

はじめてのママリ🔰
引き継ぎたい姓を名乗ってる親族と養子縁組をするやり方と
家裁に「氏の変更許可申立」をする方法があります
これの場合
筆頭者であれば手続きできる
変更するには「やむを得ない事由」が必要になるので
「子の氏の変更許可申立て」よりハードルが上がります
「子の氏の変更許可申立」これはママリさんのお子さんに該当する手続きになります
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