
市民税決定通知書の配偶者33万控除は私が仕事してなかったから(orパート…
市民税決定通知書の配偶者33万控除は私が仕事してなかったから(orパート103以下)だからだと思うのですが月々¥27500引かれず済んだということですか?
要は33万➗12ヶ月で。
その分、お得的な🙏?
先月から社保加入のパート始めたのですが、来年の今届く同じ決定通知書の配偶者欄は¥0になり、毎月¥27500私の分を私が毎月引き落とされていってしまうということですか??
だとしたら社保になり毎月27500私は損というかそんな感じなのでしょうか?月15日出勤にしたので14〜15万しか稼げなくて手取りだと12弱ななりそうで、、
なのに更に¥27500引かれる(住民税などで?)のですか?
それと夫のこの通知書に納税額が毎月¥26700なのですが、住民税?だと思いますがこれって今月から私が社保加入で働き出したら来年6月以降は更に高くなりますか?💦
- はじめてのママリ🔰

きら
いえ、違います🙋♀️
33万円というのは、旦那さんの税額から引かれるのではなく、税額の計算の基となる旦那さんの所得から引かれます。住民税の税率は10%なので、税額でいえば33000円分の税額が、配偶者控除によって安くなっています。
➗12ヶ月で、月2750円安くなっていることになるかと思います。
先月から質問者さんがパートを始めたとのことで、今年の質問者さんの収入が去年よりも多くなり、配偶者控除や配偶者特別控除の範囲を超えるくらいの収入があるとすれば、旦那さんの所得税と住民税が高くなります。
質問者さんが来年支払う住民税が、旦那さんが配偶者を受けることで安くなっていた税金と同じ金額になるわけではありません。
来年支払う質問者さんの住民税は、今年働いた収入を基に計算されます。
また、毎月88000円を超える給与をもらうことになるので、所得税が天引きされると思います。
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