
受給者証の更新について年長のときから自治体の運営する療育に通ってい…
受給者証の更新について
年長のときから自治体の運営する療育に通っていて、小1になる前の3月に療育で意見書を書いてもらい通所受給者証を申請、4月から放課後デイを利用しています。
有効期限が誕生月の月末までで、そこで1回目の更新があるのですが、この時にまた医師の診断書や意見書等は必要なのでしょうか?
相談員さんには、役所での聞き取りだけで必要ないと言われたのですが、同じ時期から民間の児発に通っていて小1から放課後デイ利用しているお友達は、役所から、意見書が必要なので病院受診して発達検査等受けるように言われたそうです。
うちの子もそのお友達も同じ自治体、普通級で、現時点で診断名はついていません。
自治体によって違うところもあるかと思いますが、お詳しい方いたら教えてください。
- ママリ
コメント

ななな
最近更新ありましたが役所で記入するものがあるだけで診断書などは必要ありませんでした😳
役所に聞くのが一番はやいかもですね!

まろん
誕生月に更新しました。
役所には申請書と個別支援計画書を提出しました。相談員と契約しているので、全てお任せしています。
放デイを契約したときに在籍証明書(支援級)を提出しています。もしくは診断書か意見書。なので、こちらの自治体では特に必要ないです。
-
ママリ
コメントありがとうございます
そうですよね、支援級の場合は不要と私も聞いてます😃- 3時間前
ママリ
コメントありがとうございます。
不要でしたか!
確かに、役所に聞くのが一番ですね😅