

ももの家
一度離婚を経験しています。
お住まいの役所が住まわれる地域の役所で離婚届を提出したら、家庭裁判所に77条の2の届けというものを提出してください。今現在だと、まだ旦那さんの名字の扶養でしかないため親権があなたでも監護権と戸籍は旦那さんのままになります。
もちろん旦那さんの苗字を貰っての申請もそこで出来ますが、戸籍を作る際、旦那さんの戸籍、奥様の戸籍と2つあることは忘れないでください。離婚したから自動的に子供が奥様の扶養に入るわけではないので💦私も最初はてんやわんやしましたが、子供の戸籍を自分に入れたいって伝えたら77の2のことも教えてもらえると思います😀
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