
コメント

優龍
月の途中では
保険は切り替わりません。
月末の保険が適用となります。

ママリ
28日分含めてご主人の扶養での保険事務所対応です。
また、高額医療費ですが、
4月27日までに通院でかなり費用がかかってますか?
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こりら
28日分も含めてなんですね!
わかりました!
私の限度額57000円くらいを1万円くらい出たかな?だと思います!- 6時間前
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ママリ
ちなみに限度額は通院と入院で異なりますから、
お気をつけください。
それぞれに限度額になります。- 6時間前
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こりら
かしこまりました!
ちなみに27日以前に支払っていた分も旦那の扶養の保険証対応になるということでしょうか?
病院21000円の支払いが2件以上あると合算で限度額が適応されるとみたのですが、
27日以前のA病院60000円くらい(21000円以上と)、入院するB病院の支払いが21000円以上の合計が旦那の限度額8万円強を超えたら適応されますか??- 6時間前
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ママリ
合算で適応できる話は初めて聞きました。そうなのですか?
私も治療を受けておりますので、
その状態が出ているところを知りたいくらいです。
上にも書きましたが、
通院と入院はそれぞれになると言う認識です。- 5時間前
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こりら
すみません、協会けんぽの話だけかもしれないです。
ママリさんもなにか治療中なんですね💦
私は不妊治療で限度額→子宮外妊娠で別の病院に入院予定です。
タイミング悪く保険証が切れるタイミングでややこしくなってます😂💦
詳しいことはまた後日協会けんぽの窓口まで行って聞いてみようと思います🥲- 5時間前
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ママリ
私も協会けんぽです。
下記、添付しますが、
それぞれに出さないとです。
この生活を10年続けているので、
協会けんぽなら尚更間違えではない気がします💦
お身体ご自愛くださいませ。- 5時間前
こりら
そうなんですね!!
28日より前に支払っていた分が高額医療で限度額いってるんですけど、その場合はどうなるのでしょうか?!
優龍
その旨を病院に伝えて
一旦全額払いになるか、どうか聞いた方がいいと思います。
こりら
ありがとうございます!
確認してみます😊
こりら
何度もすみません。
つまりは4/28以前に払った分も旦那の扶養の健康保険証での支払いになったということになるのでしょうか?
優龍
そうですね。
以前に使った保険証が無効になるということになると思います
こりら
4/1〜4/25に使用した分も無効になり、旦那側の健康保険が適用されたということですよね?!
極端な話ですがその場合、
4/1〜4/28にA病院で外来5万支払ったとして、4/28〜4/30に同じA病院に外来5万支払ったとして旦那側の限度額8万円が適用されて3万円の返還があるのでしょうか??
何度も同じような質問してしまってすみません💦
こりら
すみません
5万+5万=10万
10万−8万で2万の返還です
優龍
いや
一旦高額療養は
適用されず
ひとまず5万じゃなくて
自己負担の15万くらいを払わないといけなくなると思います。
5万は保険効いた額なので。
単純に3倍くらいは自費でかかります。
そこら辺から聞いた方が良いと思います。
その計算では単純に2万でしょうけど
実際はそんなに戻って来ないと思います。
こりら
なるほどです。
無知ですみません。
それなのに色々と教えていただきありがとうございます😭
高額医療の方は全てが終わった後に健康保険会社に問い合わせてみようと思います。