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育児時短就業給付金について育児休業を2018.12から就業(8時間)2022.9第…

育児時短就業給付金について
育児休業を
2018.12から就業(8時間)
2022.9第一子産休開始
2022.12月から2024.4まで育児休業
2024.5-9月まで時短復帰(8時間から6時間へ)
2024.9第二子産休
2024.12月育休で現在に至ります。
復帰後も6時間で第一子と変わらない時短復帰になります。

育休復帰はまだですが
育児時短就業給付金は、どの期間が計算対象なのでしょうか🥹
時短から育休なのでどうなのかなと思い質問です🥹

コメント

ショコラ

私の認識では、現在の育休に入る前の年収(月収)に対して、復帰後下がったら対象になると言う認識でした。

なので、既に第一子で時短取得していて、それと同じ条件での復帰なら年収は減ってないし、対象外なのでは…

それは「育児時短就業給付金」が施行された日を起点にしているから、過去を遡って…はしないと思います。

それやり出したら、キリないし。

ママリ

もともと時短だった人は対象外だった気がします🤔💦