
夫の育休中のボーナスに関する社会保険料控除について、6月の賞与も控除対象になるか知りたいです。また、4〜6月の報酬月額の算定方法についても教えてください。特に5月の勤務日数がどのように影響するか気になります。
夫の育休のボーナスにかかる社会保険料控除について。
出産予定日を5月下旬として、
5月下旬〜6月末日まで1ヶ月以上の育休を取得した場合、
給与に対してだけではなく6月の賞与も社会保険料控除できるのでしょうか?
また、4〜6月の報酬月額によってその後の税金が決まると聞いたのですが、
この場合は4月のみを算定する形になるのでしょうか?
5月は何日働いた場合、算定に含みますか?
- はじめてのママリ🔰

ママリ
その育休と取り方だと5.6月分の社会保険料と6月がボーナス月ならボーナスの社会保険料も免除になります。
5月の賃金発生日数が17日以上だと5月は含まれるので、お勤めの会社にもよりますが、5/25あたりまで仕事してたら含まれます。
標準報酬月額の算定はあくまでも4~6月の間に支給される給料なので、お勤めの会社の規定によって変わってきます。3月に働いた分が4月に支給とかありますからね。
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