
離婚後に同居しているが、相手が私物を漁り、様々な accusations をしてきます。私物を漁られることについて慰謝料を請求できるでしょうか。公正証書を作成予定ですが、弁護士に相談する必要はありますか。
離婚後、子供の関係で同居を続けています(夏休みに引越し予定)
何ヶ月か前から私の私物を何から何まで漁るようになり
彼氏居るんだろ、男連れ込んでるんだろう、早く家出てけと
ある事ないことたくさん言ってきます
同居はしてますが籍は抜いてる状態で私物漁られるのは慰謝料とか取れるものでしょうか?
公正証書は作成しており30日に正式に行う予定ですが…
弁護士とかに相談するまででもないでしょうか?
- なつ(3歳9ヶ月, 7歳)

はじめてのママリ🔰
財布とかも漁られているなら窃盗未遂罪に当てはまるかもです、けど相手はだいぶメンタルがおかしくなってると思うので心神喪失で正常な判断ができなかったと判断されたら罪に問われない可能性もあると思います。
慰謝料とることよりも夏休みまで待たずに距離をおく方法を考えるほうがお互いのためではないかと😣
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