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パパンダ
以前医療事務をしていました!
検体を取る検査の料金って基本的に
「実施料+採取料+判断料」で成り立っています🏥
尿・糞便「等」とあるので、必ずしも尿や便検査だけが対象ではなく、「等」の部分に他の検体も含まれているということです。(全ての検体は書ききれないから、便宜上「尿・糞便等」とされているだけです)
なのでまままさんの場合は頚管粘液の判断料になります😊
あと、判断料自体は月に1回しか算定出来ないので、同じ検査をしてても毎回同じ点数にならないこともあります。
こういう名称って厚労省が決めてて、どんなに患者さんがわかりにくくても、病院ではどうにも出来ない部分なので、患者さんからの問い合わせが多い事務にとってはもどかしい部分もあります😅
ままま
丁寧に教えてくださりありがとうございます😭!!
なぜ明細によって記載されていたり、されていなかったりするんだろう?と気になっていましたが、月に1回しか算定できないからなのですね🥹
毎回同じ検査なのに?と気になっていた部分がとてもクリアになりました🙇♀️
本当にありがとうございました☺️