
傷病手当の申請について、医師の記入欄が3/4から労務不能と認められた場合、申請日は3/4からで良いのか、3/5からにすべきかを確認したいです。
傷病手当の申請書について質問です。
3/4(火)に仕事が休みだったので病院へ行ったところ診断書が出て翌日の3/5(水)から休職しています。
傷病手当の申請書の、医師の記入欄に労務不能と認めた期間が3/4(火)になっていた場合
傷病手当の申請の日付(療養のため休んだ期間)は
3/4(火)からにしてよいでしょうか?
3/4(火)はもともと仕事が休みだったので、
3/5(水)から申請するべきでしょうか?
休日も待機期間に含むとありましたので、3/4(火)からで良さそうと思っていますが、認識に間違いがないか心配で質問させていただきました。
- はじめてのママリ🔰

はじめてのママリ
医師から3月4日からと言われているのであれば4日からの記入で大丈夫ですよ!
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