
育休中に2人目妊娠がわかり、育休延長か産休に切り替えるべきか悩んでいます。産休のメリットについて教えてください。
1人目の育休中に2人目妊娠発覚しました。
育休延長を選択し、2025.9月まで1人目の育休手当がもらえます。
そこで質問なのですが、育休延長のみを選択すべきなのか、
2人目が生まれる前に産休に切り替えるべきなのかどちらが良いのでしょうか?
2025.11中旬頃が予定日なので1人目の育休手当はどちらを選んでももらえるはずです。
産休に切り替えるメリットがあれば教えて頂きたいです。
- はじめてのママリ🔰(妊娠7週目, 1歳6ヶ月)
コメント

みつまめ
産休の手当金の方が高くないでしょうか?11月中旬予定日であれば、10月くらいから産休ですよね?
9月までは一人目の育休が出るのでもらって、10月からは二人目の産休手当て金になるかと思います。質問者さんの場合ちょうど時期的にも特に切り替えるとか、選択するというのはない気がします…💦
また会社によるのかもしませんが、人事に報告すれば基本的には1番良い形で手続きしてもらえるものと思います☺️
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます。
産休の手当の方が高いんですかね?
計画で産むので多分10月くらいor9月中旬頃から産休かなぁと思います!!
どちらかを自分で選んでと会社からゆわれてるので悩んでまして😭😭😭
みつまめ
ええ!自分で選んでって言われてるんですね🤯
出産手当金は、
休業1日につき
直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額=30✕⅔相額
育休手当は、育休開始から181日以降
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
と思うので、産休手当金の方が高いと思います!
また産休は、計画出産日ではなく、出産予定日からの決定になると思います☺️
はじめてのママリ🔰
そうなんです😭😭
ご丁寧にありがとうございます!
どちらを選んでも、出産手当金、育休手当はでると聞いたのですが🤣🤣🤣
違うんですかね??
みつまめ
1番最初に記載の通り9月まで育休手当、10月から産休手当、で両方もらえる気がしますが違いますかね?
はじめてのママリ🔰
産休手当って出産手当金のことですよね??育休延長のみを選択したとしても、出産一時金は出ると聞いたんですよね🤣難しすぎますー🤣🤣🤣
みつまめ
そうです。もともと出産手当金か、育休手当金か選んでって会社に言われてるって話でしたよね?
出産一時金は必ず出ますよ、そして出産一時金と出産手当金は別です。
①出産手当金 → 産休中にもらえる給与の約2/3の手当(健康保険から支給)。
②育休手当金(育児休業給付金) → 育休中にもらえる給与の50~67%の手当(雇用保険から支給)。
③出産一時金 → 出産時にもらえる一律50万円の給付金(健康保険から支給)。
今回質問者さんは①か②どちらを選べばいいか?がもともとのご質問でした!
で、①を選んでも、②を選んでも③は必ず出ます。そして、①か②かはどちらかしかもらえないので選ぶ必要があります。
はじめてのママリ🔰
お忙しい中ご丁寧にありがとうございます!!
いえ、①育休延長で第二子が産まれたら勝手に切り替わるパターン②育休延長で第二子が生まれる前に産休に変更するパターンを選べとのことでした。
わかりづらくて申し訳ございません。
①もらったあとに②が貰えると思っていたんですけど違うんですかね?
今ネットでも色々調べてて🤣🤣
1人目は①もらった後に②でした!!
みつまめ
大丈夫です☺️
たぶん、言葉がややこしかったりするのでこんがらがってるのかな?と思うのですが、
11/15出産予定日の人を例に説明しますね。
まず、働いてる人は、出産の前後に産休というものをもらえます。11/15予定日で、予定日に出産すれば、10/5〜1/10までが、産前•産後休暇となります。その間①の出産手当金が支給されます。出産にあたっては③の、出産一時金50万円ももらえます。
その後産後休暇が終了し、育児休業に切り替わり、1/11〜翌年1/13までは育児休業給付金がもらえます。その間に保育園に入れなければ、半年ごとに育児休業および給付金は延長できます。
→これが記載されてる、①もらった後に②貰える、という一人目の時のパターンですね。
そして質問者さんの状況は職場復帰せず育休中にまた妊娠、という状況とのことで、
1人目の育休手当金をもらっている中で、出産手当金がもらえる期間(出産日の42日前)に突入すると、ここは制度上どちらかしかもらえません。なので、会社からはどちらか選んで、と言われているのだと思います。
第二子が生まれたら勝手に切り替わるパターンであれば、
出産日まで一人目の育休手当をもらい、出産後は、出産手当金をもらう。
第二子が生まれる前に産休に変更するパターンであれば、
出産前に出産手当金に切り替えてあとは、同じです。
お金のことや制度のことはややこしいので、会社に1番給付金が高くなる方法にして欲しいとお願いするのが1番早いと思います。
そして最初に記載したのですが、そもそも1人目の育休延長9月までで、予定日が11月中旬であれば、9月まで育休延長して、10月から出産手当金をもらう以外に選択肢がない気がするのですが…💦
第二子が生まれてから切り替わるパターンは選択し得ないと思いました。。その場合育休手当金がもらえなくなる10月〜予定日までが支給なしになってしまいますよね?
はじめてのママリ🔰
またまたありがとうございます。
今調べていたんですけど、出産手当金は第一子の育休中でも第二子の産前産後休暇中でもどちらでももらえると記載があったのですが違うのでしょうか?
みつまめ
以下チャットGPTの回答です!たぶん分かりやすいと思います。(質問者さんも無料なのでぜひ使ってみてください!)
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結論:もらえるのは「第二子の産前産後休暇中(産休中)」のみ!
理由:出産手当金のルール
出産手当金(産休中の給与2/3をもらえる制度)は、「会社から給与が支払われていない」かつ「健康保険に加入している」場合に支給される。
育休中はすでに会社を休んでいる状態だから、第一子の育休中(=育休手当をもらっている間)は、出産手当金の対象外になる。
→ 産休に入って初めて「出産手当金」が支給される!
育休中と産休中の手当の関係
• 第一子の育休中(育休手当あり) → 出産手当金はもらえない!
• 第二子の産休開始後 → 出産手当金が支給される!
だから、育休延長中にそのまま産休に入る場合、産休に切り替えたタイミングで育休手当がストップし、出産手当金がもらえるようになるよ!