
旦那が亡くなった場合、前妻との子供にも財産分与があると思いますが、私名義の口座や子供名義の貯金も相続対象になるのでしょうか。旦那名義の口座にはほとんど貯金がありません。子供の大学費用を貯めている資金も渡すべきものなのでしょうか。
前妻さんとの子供の財産分与について。
旦那が亡くなった場合前の子供にも財産分与が発生すると思うのですが、
私の名義の口座(結婚後の貯金は全額ここ)
子供名義の貯金(18になったら渡す予定)
この口座に入っている場合も相続対象になるのでしょうか?
因みに、旦那名義の口座は給料が振り込まれるだけのものでほとんどはいっておりません。
貯金が中々できず、ほぼ子供達の大学費用だけ貯めています。
旦那が亡くなった場合この資金も少しではありますが渡すものなのですか?
- ほし(生後6ヶ月, 4歳0ヶ月, 6歳)

はじめてのママリ🔰
主さんが専業主婦の場合、名義預金と見なされて相続対象になってしまう可能性があります。
なので旦那さんと贈与契約を結んだことにして書類に残しておく必要があります。
贈与された財産であれば相続対象になりません。
それと、前妻の子に相続させない、という公正遺言書を書いてもらった方がいいと思います。
↑をすれば、遺留分の請求がない限り、前妻の子に財産を渡す必要がなくなります。
逆に書いて貰わないと、相続時に前妻の子の印鑑が必要になり、色々ややこしくなります。

はじめてのママリ🔰
遺言書は作成したほうがいいです。
請求されるにしても遺留分だけになるので。
あと生命保険で受け取るものは財産分与の対象にはならないので、多めにしておくのはいいかもしれません
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