
コメント

ゆづり
3人目のお子さんの育休または産休などに入る前の4年間で、
11日以上働いた月が12ヵ月以上あれば、
3人目のお子さんに関しても育児休業給付金を受け取ることができます。
連続で育休を取られる場合は、
3人目さんの産休入り前の4年間で、1人目さんの前に6ヶ月以上勤務していれば、理論上は可能ですよ。
給与明細か勤務実績で遡るか、人事に勤務実績を確認するか、ハローワークの雇用保険加入履歴で照会すれば、正確な勤務実績がわかります。
2人目さんの保育園に入れる時期と、次の妊娠時期が未定という理由で、もらえなくなる可能性もありますよという意味ではないでしょうか?
ポテチ
コメントありがとうございます🙇♀️
仮に今妊娠したとして
10ヶ月後に生まれるので
生まれた時点から4年遡っても
1人目出産後に職場復帰をした6ヶ月しか働いていません💦
もう2人目の保育園は入れなさそうなので連続して取る形になると思うのですが、
そうなるともらえないということになりますかね!?( ; ; )
ゆづり
そういうことになりますね🙇🏼♂️
3人目さんの育休手当が支給されたいなら、一度どんな形でも半年間復帰すること=例えば会社がOKなら有休消化でも月に11日以上取れば完全月にはカウントされますし、
もしくは認可外の園に半年だけ入園させるなど、
手立てがないことはないとは思いますが、、、
4年間で12ヶ月以上の完全月を作れずに連続でご妊娠される場合は育休手当は規定上出ないですね😢