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扶養内130万円以下のバイト+副業20万円以下夫の扶養内(社会保険)で年…

扶養内130万円以下のバイト+副業20万円以下

夫の扶養内(社会保険)で年間130円以下になるようにバイトで働こうと思っています。
その場合、副業(友人の事業の手伝い。雑所得になると思います)で年間20万円以下(月1万円位)になるようにダブルワークしたら、夫の会社にバレて、社会保険の扶養を外されますか?

色々調べていても、回答が一致しなく、答えがわかりません。

詳しい方いらしたら、教えていただきたいです。

コメント

はじめてのママリ🔰

バレるかどうかについては誰にもわかりません。
ただ、ちゃんと手続きしたら扶養外れますね。

はじめてのママリ🔰

基本的に副業は1円でももらったら住民税の申告は必要になります。
なので申告内容が130万以下なら旦那さんの会社に収入確認されても大丈夫だと思います。
ただ、金額が1円でも超えちゃうと書類上で扶養を超えちゃうので遡り脱退や今後1年は扶養に入れないとかペナルティがあると思います。