
夫の扶養内で130万円以下のバイトと、副業で20万円以下の収入を得た場合、社会保険の扶養から外される可能性について教えてください。
扶養内130万円以下のバイト+副業20万円以下
夫の扶養内(社会保険)で年間130円以下になるようにバイトで働こうと思っています。
その場合、副業(友人の事業の手伝い。雑所得になると思います)で年間20万円以下(月1万円位)になるようにダブルワークしたら、夫の会社にバレて、社会保険の扶養を外されますか?
色々調べていても、回答が一致しなく、答えがわかりません。
詳しい方いらしたら、教えていただきたいです。
- チキンラーメン(3歳9ヶ月, 6歳)
コメント

はじめてのママリ🔰
バレるかどうかについては誰にもわかりません。
ただ、ちゃんと手続きしたら扶養外れますね。

はじめてのママリ🔰
基本的に副業は1円でももらったら住民税の申告は必要になります。
なので申告内容が130万以下なら旦那さんの会社に収入確認されても大丈夫だと思います。
ただ、金額が1円でも超えちゃうと書類上で扶養を超えちゃうので遡り脱退や今後1年は扶養に入れないとかペナルティがあると思います。

チキンラーメン
合計130万円になるように、収入はきっちり調整したほうが良いですね!
ギリギリまで稼ぐ為には、年130万円以下、月で10万8,333円以下をかなり意識する必要がありますね💦
チキンラーメン
やはりそうですよね、きちんと手続きして、合計130万円に収まるようにしたいと思います☺️