みう
専従と扶養は重複して取れないはずです。
年末調整については、通常と変わりありません。専従の場合、旦那さんが事業主として給与を出すっていう形になるため、年末調整はそのまますればいいと思います。
mei
専従者給与なら仕事内容によってはお給料が多すぎる場合もありますので、相場内にしたほうがいいです。
どんな仕事で時給いくらで何時間働くのか、その金額を専従者給与としてもらえばいいです。
年間103万以下などは社会保険の場合なので、青色申告は関係ありません。
また、妻が専従者となった場合は配偶者控除38万は使えません。
税務署に源泉徴収の事がかかれた冊子があるのですが、たしか8.8万以上かな?源泉徴収する必要があります。
それ以下なら源泉徴収の必要はありませんが、源泉徴収額0でも源泉徴収票は必要です。
専従者になるには生計を共にしている15歳以上、かつ6ヶ月以上事業に専念してる人です。
他でお仕事されてるとのことですが、5月までに今の仕事をやめて6月-12月までご主人の仕事を手伝えば6-12月は専従者給与として申告出来ます。
保険料とかご自身名義で払ってるものがあれば確定申告出来ますよ。
※その際に源泉徴収票が必要です。
青色申告だと開業届けだしてると思いますが、専従者になるには「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出しないと専従者としては認められないです。
期限がありますので、税務署で確認してください。
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