お金・保険 夫の年末調整で息子を扶養に入れましたが、私の確定申告で修正可能でしょうか。 16歳未満の扶養について 夫の年末調整の時に16歳未満の子の扶養の欄に息子を記入して源泉徴収票に息子の名前が記入されてます。 しかし私の方に息子を扶養に入れたい場合確定申告で修正出来るんでしょうか? 無知ですみませんが どなかたわかる方いましたら教えて下さい🙇♀️ 最終更新:2月8日 お気に入り 名前 夫 息子 確定申告 6歳 扶養 年末調整 源泉徴収 はじめてのママリ🔰(4歳3ヶ月) コメント はじめてのママリ🔰 できますが、旦那さんの方からも抜かないといけないので夫婦で確定申告です😊 2月5日 はじめてのママリ🔰 昨年は定額減税もあったので、まずは旦那さんは返金になります。 2月5日 はじめてのママリ🔰 去年は私の扶養に入ってて今年は旦那の方に入れてしまいました💦 その場合は返金しなくていいんですかね? 2月5日 はじめてのママリ🔰 昨年と今年の税扶養は変えられますが、定額減税が関係するのは昨年と一昨年だけです。昨年と今年の税扶養を変えるのに確定申告は不要です。年末調整の書類に記載すれば大丈夫です。 2月5日 はじめてのママリ🔰 去年の年末調整の紙は記入してしまい修正期間も終わってしまった場合はどうすればいいのでしょうか?💦 2月6日 はじめてのママリ🔰 去年のものなら夫婦それぞれが確定申告です。 2月6日 はじめてのママリ🔰 ただ昨年のものなら定額減税の所得税3万は一旦返金になると思います。 2月6日 はじめてのママリ🔰 分かりました! ありがとうございます🙇♀️ 2月8日 おすすめのママリまとめ 名前・息子に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 夫・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・確定申告に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・年末調整に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・扶養に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
はじめてのママリ🔰
昨年は定額減税もあったので、まずは旦那さんは返金になります。
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去年は私の扶養に入ってて今年は旦那の方に入れてしまいました💦
その場合は返金しなくていいんですかね?
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昨年と今年の税扶養は変えられますが、定額減税が関係するのは昨年と一昨年だけです。昨年と今年の税扶養を変えるのに確定申告は不要です。年末調整の書類に記載すれば大丈夫です。
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去年の年末調整の紙は記入してしまい修正期間も終わってしまった場合はどうすればいいのでしょうか?💦
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去年のものなら夫婦それぞれが確定申告です。
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ただ昨年のものなら定額減税の所得税3万は一旦返金になると思います。
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分かりました!
ありがとうございます🙇♀️