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はじめてのママリ🔰
お金・保険

夫の年末調整で息子を扶養に入れましたが、私の確定申告で修正可能でしょうか。

16歳未満の扶養について

夫の年末調整の時に16歳未満の子の扶養の欄に息子を記入して源泉徴収票に息子の名前が記入されてます。
しかし私の方に息子を扶養に入れたい場合確定申告で修正出来るんでしょうか?

無知ですみませんが
どなかたわかる方いましたら教えて下さい🙇‍♀️

コメント

はじめてのママリ🔰

できますが、旦那さんの方からも抜かないといけないので夫婦で確定申告です😊

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    昨年は定額減税もあったので、まずは旦那さんは返金になります。

    • 2月5日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    去年は私の扶養に入ってて今年は旦那の方に入れてしまいました💦
    その場合は返金しなくていいんですかね?

    • 2月5日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    昨年と今年の税扶養は変えられますが、定額減税が関係するのは昨年と一昨年だけです。昨年と今年の税扶養を変えるのに確定申告は不要です。年末調整の書類に記載すれば大丈夫です。

    • 2月5日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    去年の年末調整の紙は記入してしまい修正期間も終わってしまった場合はどうすればいいのでしょうか?💦

    • 2月6日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    去年のものなら夫婦それぞれが確定申告です。

    • 2月6日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ただ昨年のものなら定額減税の所得税3万は一旦返金になると思います。

    • 2月6日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    分かりました!
    ありがとうございます🙇‍♀️

    • 2月8日