4.5.6月の給与で社会保険料が決まる件について、勤務時間を延長する場合、4月から変更するのと7月から変更するのではどちらが得か知りたいです。また、出産手当金に関する社会保険料の影響についても教えてください。
4.5.6月の給与額による社会保険料について質問です。
時短勤務で働いてるのですが、勤務時間を1時間延長しようと考えています!
4.5.6月の給与額で社会保険料が決まりますよね?
この場合、4月から変更するより、7月から変更したほうがお得なのでしょうか?
来年度に第二子妊活予定で、再来年には産休に入れたら〜とも思っているのですが、調べると社会保険料が高いほうが出産手当金が増えるとあるのですが、そのあたりはどうなのでしょうか?
わかる方いれば、よろしくお願いいたします。
- はじめてのママリ🔰(2歳1ヶ月)
コメント
☆まめお☆
お得かどうか?と言われると何とも言えないですね💦
確かに4~6月の給与を元に算定されますが、7月以降であっても給与が上がれば社保もあがりますよ💦
昇給幅の大きさによる!が答えですね🤔
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!
なるほど🤔4〜6月をわざわざ避ける必要もないかもですね…
ありがとうございます!