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ちゃる
お仕事

育児時短就業給付金について、雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上ないと対象外でしょうか。詳しい方がいれば教えてください。

育児時短就業給付金について

2022年4月より時短勤務(上の子)
2024年1月より産休に入り3月に出産
2025年4月より時短で復帰します

時短勤務開始日前の2年間に雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上あること、という条件だと対象外ですかね

詳しい方いましたら教えていただけますと幸いです🙏

コメント

はじめてのママリ🔰

条件は満たしてるかと。

ただ、もともと時短でさらに時短にするんでしょうか??

  • ちゃる

    ちゃる

    返信ありがとうございます!

    そうなんですね🙌
    勤務開始日の2年前だと2023年4月なので次の産休に入る1月までの計算だと12ヶ月働いてないじゃん!って思ってしまって😅

    上の子の時に1時間時短して産休に入る前の2ヶ月間は2時間の時短でした!
    今回はそのまま2時間の時短で復帰予定ですがそれだと対象外なんでしたっけ💦??

    なかなか理解できずで...🥺

    • 1月23日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    その2年の間にある産休育休期間は遡ります。なので大丈夫かと思いました🙋‍♀️


    2時間時短の状態で産休入りして復帰後も同じだと対象外かと……。条件的に給与は変わらないですよね…🤔💭

    • 1月23日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    横からすみません💦私も時短からの産休育休でまた時短予定なのですが、それだと対象外とはどうしてでしょうか…!?😭

    • 1月25日