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はじめてのママリ
お仕事

育休手当についてお尋ねします。育休が3月28日までで、4月に保育園に入園予定です。4月末に仕事復帰する場合、3月の不採用で育休を延長した際、4月末まで育休手当は支給されるのでしょうか。それとも欠勤または有給扱いになるのでしょうか。

育休手当についてお聞きしたいです。

育休は3/28までで4月に保育園入園の予定です。
4月末に仕事復帰するのですが、3月の不採用で育休延長した場合、4月末まで育休手当は支給されるのでしょうか?
それとも欠勤または有給扱いですか?

コメント

はじめてのママリ🔰

支給されますよ!
3月28日で1歳のお誕生日ですか??
その3月時点での不承諾通知があれば延長できます。
あとは次1歳半までのうちに、復帰したらその復帰前日まで支給されます。

deleted user

3/28までで4月保育園入園でしたら4/1の前日の3/31までは延長した分貰えます!延長としては3/29~3/31までの分のみ育休延長の手当が貰えます👍🏼

はじめてのママリ🔰

会社によります。
不承諾による延長で、その期間に入所できたら、入所した時点で育休終了、復帰までは欠勤や有給のところもあれば、復帰までは育休扱いのままの所もあります。