※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
ぷりん
お金・保険

3歳の男の子を育てています。近々旦那と離婚するんですが、住宅ローンが…

3歳の男の子を育てています。
近々旦那と離婚するんですが、住宅ローンが連帯債務です。
離婚するにあたって、連帯債務じゃなく単独債務に切り替えようと審査して、審査が通ったのでこれから司法書士通して手続きしていく形になります。
離婚する事は銀行側も知っている状態なんですが、
土地も建物も私の名前が半分ある状態なのでそれを変えてもらうのですが、変えてもらえば私は住宅に一切関わってないってことになるんでしょうか??
もし旦那が払えない状態になった場合責任こないよな、、って心配になりまして、、
旦那に話しても、わかったってしつこいな、と、言われるばかりです。
公正役場にも行くんですが、この住宅のことに関してかいたろうがいいのでしょうか??
分からないのでわかる方ぜひ教えて欲しいです🙇‍♀️💦

コメント

はじめてのママリ🔰

銀行側が単独債務に切り替えOKしてくれて債務者名義変更し、司法書士通して登記簿も変えたら、今後一切関わることはありませんよ。

そもそも離婚するので赤の他人ですし、ご主人が返せなくなっても影響はないです。

  • ぷりん

    ぷりん

    なんかネットで調べたら、離婚しても銀行側は無関係だから、求められる場合もあると聞いたもので、、💦

    • 1時間前
とも

銀行で住宅ローンの仕事をしていました。

ご主人がローンを払えなくなってプリンさんに支払いを求められるかどうかは家の持分と言うよりは銀行との住宅ローンの契約形態がどうなっているかで決まります。

今のように連帯債務になっていたら確実に返済を求められますが、今から単独債務に変更されると言うことなのでその形でご主人が銀行ときちんと契約書を交わし、その契約の連帯保証人になるようなことがなければぷりんさんに支払いを要求されるようなことはありませんので安心して大丈夫だと思います。

ただその物件にはプリンさんはもう住まないと言うことで大丈夫ですか?
もし持分やローンの支払いがご主人でもぷりんさんとお子様がその家に住み続けていてご主人がローンの支払いを何回も出来ないようなことがあれば銀行は物件に抵当権を設定しているので競売にかけられてしまいそこには住めなくなってしまうことはあると思います。

  • ぷりん

    ぷりん

    その物件には旦那が住み続けるので私は家出ていきます!
    離婚するという事を銀行側は把握しているので、連帯保証人も私っていう形に自動ではならないですよね、、😣💦
    離婚するにあたって私の苗字も旧姓に戻す予定なのでそれによっても手続きのやり方違うと言われたのですが、司法書士通して出すタイミングも色々決めてもらう形なのですが、司法書士を通してもらうと手続き早く終わるのでしょうか?
    質問ばかりですみません💦

    • 1時間前
  • とも

    とも

    そうなんですね。
    それなら家をとられてしまうかもという心配はないですね。
    良かったです。
    連帯保証人に自動的にならないといけないということはまずないです。
    例えばご主人に持病があって団体信用生命保険に加入できないとか、収入が低い等で連帯保証人を付けないと借入できないとかの理由がない場合は単純にご主人の単独債務になると思います。
    連帯保証人が必要な場合は審査が終わった時に前もって伝えられているかと思いますし、必要な場合でも契約書にサインさえしなければぷりんさんが連帯保証人になることはまずありません。

    住宅ローンを再度単独債務にする場合抵当権の変更登記が必要でその際に持分の変更登記等をしていないと抵当権の変更登記等も出来ないと思うので、抵当権の変更登記をしてくれる銀行出入りの司法書司が必要な手続きは全てしてくれると思います。

    あと上の方に質問されてた離婚していても返済を求められる場合があると言うのは銀行に離婚したことを届け出ず住宅ローンや家の持分を変更していなかった場合だと思います。

    • 34分前
  • ぷりん

    ぷりん

    家建ててもらった会社があるんですが、その住宅建てる際に雇ってもらった司法書士の方が早く終わるやろって旦那が言いだしたんですが、この場合も問題ないでしょうか??
    単独債務は連帯保証人はいらないのでしょうか??
    もし払えなくなったら旦那側の家族に返済求められるのでしょうか??
    ほんとにこーゆ事よくわかってなくて💦
    何度も質問すいません😖💦

    • 27分前
  • とも

    とも

    私も司法書士ではないので登記の順序等はあまり詳しくないのですが、お家に銀行が抵当権を設定している以上、勝手に司法書士が持分の変更登記等を行うことは出来ないと思います。
    銀行と債務者の間で変更登記の契約を交わしてその契約書等必要な書類を司法書士が法務局に持ち込んではじめて手続きが可能になると思います。
    なのでご主人が焦る気持ちもわかりますが銀行を通さず家を建ててくれた会社の司法書士に依頼して手続きをするというのは残念ながら出来ないと思います。

    • 10分前