コメント
はじめてのママリ🔰
扶養には、所得税の扶養と社会保険の扶養があります。
前者は所得でみるので、経費を引いた所得が48万以下なら配偶者控除、133万以下なら配偶者特別控除が可能です。
社会保険の扶養はご主人の社会保険組合によりますが、協会けんぽなら直接的経費しか引けないので、クリニックの総務なら該当する経費はないと思われます。となると収入が130万以下でないといけません。
はじめてのママリ🔰
扶養には、所得税の扶養と社会保険の扶養があります。
前者は所得でみるので、経費を引いた所得が48万以下なら配偶者控除、133万以下なら配偶者特別控除が可能です。
社会保険の扶養はご主人の社会保険組合によりますが、協会けんぽなら直接的経費しか引けないので、クリニックの総務なら該当する経費はないと思われます。となると収入が130万以下でないといけません。
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ままり
ご丁寧にありがとうございます!48万円はなかなか厳しそうですね。
クリニックの総務ですがSNS運用にソフトを使っていたり、在宅勤務で家を使用していたりうちの車で法務局や市役所などに行ったりもしているので何か引けるものがないかなぁと思って相談してみました!
まだまだ先の話なのでゆっくり考えてみます。