コメント
はじめてのママリ🔰
令和6年度は103万以下なら元旦那さんの税扶養に入っていたはずなので、
①元旦那さんも令和6年度非課税
②自身が令和6年度非課税
なら対象だと思います😊
ただ自治体によっては離婚の場合は①は関係なく②が満たしていればOKの所も稀にあるようです。
それとひとり親世帯の非課税の基準がはじめてのママリ🔰さんに適応されるのは、令和6年の年収からなので令和7年度の住民税からです。令和5年12月31日までに離婚していて手続きしたなら令和6年度から適応ですが。
はじめてのママリ🔰
令和6年度は103万以下なら元旦那さんの税扶養に入っていたはずなので、
①元旦那さんも令和6年度非課税
②自身が令和6年度非課税
なら対象だと思います😊
ただ自治体によっては離婚の場合は①は関係なく②が満たしていればOKの所も稀にあるようです。
それとひとり親世帯の非課税の基準がはじめてのママリ🔰さんに適応されるのは、令和6年の年収からなので令和7年度の住民税からです。令和5年12月31日までに離婚していて手続きしたなら令和6年度から適応ですが。
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はじめてのママリ🔰
詳しくありがとうございます!
元旦那は非課税ではないので①も②もどちらも満たしてないとダメな可能性が高いですね💦
令和6年に離婚したので来年もまた給付金があればありがたいですが、。
はじめてのママリ🔰
自身は今年度は課税なのでしょうか?
はじめてのママリ🔰
令和6年度は103万で住民税は払ってました。
ひとり親に基準日以前になったのですが、135万以下であれば非課税になるということですかね?
はじめてのママリ🔰
ならないですよ。一般的にはひとり親の基準になるのは離婚した年年末調整でひとり親控除を申告して、その翌年6月からだと思いますが離婚したら即ひとり親の基準になると記載があったのでしょうか?
もし①は関係なく②だけで良いとなったら、令和6年度を非課税にしたいなら、元旦那さんから子どもの税扶養を変更しないといけないです。保険証の扶養とは別物で、確定申告することになります。ただ住民税分の定額減税の返金が元旦那さんに請求されます。あとは税扶養で扶養手当が出ていたならその返金もあるかもしれません💦なので今の段階ではそのままにしておいて詳細が出てから自治体に問い合わせるのが確実です。ただ貰えないと思っておく方が無難です😭
はじめてのママリ🔰
旦那も離婚とほぼ同時に失業して国保なので子供は今は扶養などはないということになりますか?
色々聞いてすみません。
はじめてのママリ🔰
税扶養なので保険証の扶養とは別物で年末調整(または確定申告)で子どもの名前を記入するのが税扶養です。年末調整に書いたものが翌年6月から反映されます。
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!