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はじめてのママリ🔰
お金・保険

優しく教えてくださる方お願いします🙇私自身今は専業主婦のため旦那の扶…

優しく教えてくださる方お願いします🙇

私自身今は専業主婦のため旦那の扶養に既に入ってるのですが、後々フリーランスで社会保険上の扶養内で働こうかと考えております。

その場合、旦那の会社へ改めて扶養の手続きなどをする必要はありますか?

専業主婦からフリーランスとなる訳なので、改めて扶養の変更手続きのようなものが必要になるのかなと疑問に思いました。

わかる方教えてください💦

コメント

はじめてのママリ🔰

不要だと思います。

健保組合によっては数年に1度資格調査というのがあるのでその時には所得証明などを提出する必要があると思います。

税扶養にも影響すると思うので年調のときに特別控除の申告が必要になるかなと思います。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    分かりやすく教えて頂きありがとうございます!✨
    とても参考になりました!

    • 1時間前
はじめてのママリ🔰

手続きは必要ありませんが、確認した方がよいことがあります。

協会けんぽ以外の保険組合の中には、個人事業主は一律で扶養に入れないと定めていたり、経費を一切入れない総売上額を収入要件とするなど、扱いが多少異なる場合があります。個人事業主でも被扶養者になれるか、収入要件はどうなっているのかは確認なさった方が良いです。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    加入しているのは協会けんぽなのですが、扶養の条件など詳しく確認はした方がいいですよね!💦

    教えて頂きありがとうございます!
    とても参考になりました✨

    • 2分前