みんてぃ
産前産後休暇は「無給であること」が受給要件なので、産休をとってなくても働いていなければ受給できます。なので併用が可能です。ただしグレーなやり方なのでやってくれるかは会社次第です。
みんてぃ
産前産後休暇は「無給であること」が受給要件なので、産休をとってなくても働いていなければ受給できます。なので併用が可能です。ただしグレーなやり方なのでやってくれるかは会社次第です。
「産前休業」に関する質問
2人目の出産です! 12月13日が予定日なのですが帝王切開で出産の為、11月26日に出産する予定です。 産前休業はどちらの日にちから考えて計算すればいいのか教えてください!
(私の質問) 双子(2025年10月10日生まれ)の育児休業期間が2026年10月9日まで ・2026年10月10日から2026年11月7日までは年次有給休暇を取得予定(実際の勤務予定はありません) ・2026年11月8日から第3子の産前休業開…
連続育休ができればと2人目を考えています。 産前休業開始日についてですが、 例えば1人目の育休終了日が1/1だとしたら、 1/2までに2人目の産前休業(2/12出産予定日まで?) に入れば連続して産休育休の取得が可能とい…
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