コメント
あーちゃん♡
バレるといいますか、控除が重複しちゃうので、バイト先は年末調整出さなくて良いと思います!
はじめてのママリ🔰
年末調整は一箇所でしかできません。
本来、副業先で勤め始めるときに副業なのでと言わなければならなかったです!
副業は所得税の徴収額が変わるので(乙欄)
副業先には、伝え忘れていたけれどこちらが副業なので年末調整は本業の方でします、次からは乙欄でお願いします(令和7年分扶養控除等申告書の右上、従たる〜にチェック入れれば乙欄になります)。と申告してください🌱
年末調整未済の源泉徴収票が副業先から発行されますので、本業の源泉徴収票と合わせる作業を自身で確定申告にて行います🙂↕️
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はじめてのママリ🔰
ちなみに確定申告しようがしまいが、副業分の給与所得も役所には把握されます。
副業先が役所に報告するので。
バレるかバレないかは住民税課税通知書の内容で、本業先が気付くかどうかです🙂↕️- 1時間前
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(^-^)
住民税は少しの収入でもあがるものなんですか?^_^;
- 1時間前
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(^-^)
度々すいません。20万以下の場合でも申告は必要ですか?
- 59分前
はじめてのママリ🔰
給与所得として合算して計算するので、少しでも変わりますよ🙂↕️
給与所得として20万円以上なので、本業と副業足して20万円以上あれば確定申告必要です🙂↕️
今回は超えず確定申告しなくてもよいとなっても、所得税の還付を受けるためには確定申告しなければならないです。
本来は乙欄で引かれなければならなかったので、副業先が乙欄で追加徴収しますといえば結構な額引かれることになります🙂↕️(金額にかかわらず3%くらい)
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(^-^)
無知すぎて申し訳ないんですが。
もしバレるとなれば、住民税があがるからですか?- 15分前
(^-^)
バイト先の収入を計算した所12万ほどでした。これは年末調整しなくていいということでしょうか?