
新しい職場で扶養内勤務をしていますが、週4日勤務で20時間を超える場合、社会保険に加入する必要がありますか。また、月収を8.8万円以内に抑えた場合、扶養内でいられますか。
本日から新しい職場で働いています。
旦那の扶養に入り扶養内勤務です。
1300円の5時間勤務です。
週3、4の予定ですが、
週4だとちょうど20時間なので社会保険は加入しないとダメですか?
説明が下手ですみません。
保育園が月64時間以上働かないと退園になるので週3では足りない気がして…😅
シフトは自分で計算して出さないといけません。
月8.8万以内に収めて、20時間未満だと扶養内でいられますか?
- はじめてのママリ🔰
コメント

ママリ
51人以上の会社なのであれば、5時間×週4であれば20時間以上に該当かつ月88000円も超えると思いますので、社会保険には加入しないといけなくなると思います😂
50人未満の会社であれば雇用保険には加入になると思いますが、社会保険は現段階では加入しなくてよく扶養内でいられると思います。
ただ、こちらについては厚生労働省が会社規模の撤廃案を考案しているというニュースがこの前流れてきたので、いずれは50人未満の会社でも週20時間以上勤務であれば社会保険に加入しないといけなくなる可能性はあります…💦
月88000円以内におさめて20時間未満で働く場合は特に何も気にすることなく扶養内でいられますよ。

はじめてのママリ🔰
1日5時間までなんです…
どうしたらいいのか😅
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
51人以上なので…週4だと社会保険加入になるんですね😖
何も気にしないでだと
時給1300円×5時間=6500
6500×13日=84500
の計算で合ってますかね😖
保育園もギリギリ65時間でセーフになりますよね😭?
ママリ
大丈夫だとは思いますけど結構ギリギリにはなっちゃいますね…😂💦
それか1日6時間にして週3であればもう少し余裕はでますけど🤔
一応、社会保険加入の要件が月88000円「かつ」週20時間以上勤務なので、こちらだと88000円は超えちゃうと思いますけど週18時間なので扶養内ではいられるとは思います。
税扶養の方で103万は超えて配偶者控除ではなく配偶者特別控除にはなっちゃいますけど、年収151万までは控除額が同じなので実質変わりはないですし。
社会保険の扶養条件である130万もおそらく超えないと思いますし。
まぁデメリットとしては所得税が少し発生することと、住民税が多少上がるくらいですかね🤔
ママリ
1日5時間までと決まってるのであれば、はじめおっしゃっていた基本週3日の月13日で調整されるのがいいんじゃないかなと思います。
一応月65時間で条件はクリアしてそうですし😂
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます😭
もし、51人未満であれば週20時間超えて雇用保険は入り
給料は8.8万超えても社会保険加入はならないって事で合ってますか?
旦那の社保が130万未満であることとなっています。
何度もすみません(´・_・`)
ママリ
そうですね、51人未満の会社であれば週20時間以上で月88000円を超えたとしても、週30時間未満でかつ年収130時間あれば社会保険は加入せず扶養内でいられると思いますよ。
ただ先程と重複しますが、会社の規模要件と月88000円という要件が撤廃される案を厚生労働省が提出する予定というニュースがこの前入ってきてたので、いずれは会社の規模や給与関係なく週20時間以上であれば全員社会保険も加入しないといけない方向になるかもしれません😂
ママリ
あ、抜けてましたが仰る通り51人未満の会社でも20時間以上であれば雇用保険は入ります。
はじめてのママリ🔰
ありがとうございました(´・_・`)
51人未満だったみたいなので雇用保険に入って30時間未満で働いてみます😌