
旦那の扶養に入っているが、業務委託で年間140万の収入があります。扶養を抜ける場合、青色申告控除を考慮せずに追加徴収されるか知りたいです。また、旦那が退職した場合も同様か教えてください。
社会保険も税も旦那の扶養に入ってます。
旦那の会社はパート以外の所得の場合、75万以下なら社保も税扶養も入れます。
私はパート収入はなくて、業務委託なので年間140万(月12万)で青色申告控除65万引いて75万になるようにしています、会社に確認済みです。
特殊な仕事なので経費は引けません。
年度途中で私が社会保険扶養も税扶養も抜ける場合、例えば半年で抜ける場合、その半年の収入は12万×6=72万になり一応75万以下ですが、その時点では青色申告控除使えてないので、残りの半年の分の扶養抜けた後の収入も見越して追加徴収されますか?
上記は旦那が仕事を継続していて私だけ扶養を抜ける話ですが、もし旦那が年度途中で退職して、そのまま私もずっと旦那の扶養を抜けて働くとしても同じ感じですか?
質問がうまく説明できずごめんなさい。
- a(3歳1ヶ月, 5歳5ヶ月, 7歳)
コメント