連続育休取得時の勤務日数について、4年遡りルールを適用すれば要件を満たせるか確認したいです。2020年9月から勤務し、育休手当の支給条件について教えてください。
連続育休取得予定ですが、この場合4年遡りルールで勤務日数が足りてる計算になりますよね?🤔
職場の経理の方に尋ねたところ、連続育休を取った人が今までいないから一回調べるね、と言われたので少し心配で💦
今の職場は2020年9月から勤務中
その間欠勤や日数のたりてない月は無し
産休に入るまで3年5ヶ月働いています。
2024年3月より産休→6月から育休(現在)です。
第二子が2025年4月に産まれる予定で、
産休を2025年3/1から取得する予定です。
そのため上の子の育休を切り上げて第二子の産休を取ります。
→予定通りなら育休は2025年6月あたりから。
(本来ならば)2025年の6月以前の2年間の間に12ヶ月出勤した月があれば育休手当の支給条件を満たせる→これは第一子の産休育休があったため不可能
(その場合)2025年の6月以前の「4年間」前まで遡って12ヶ月の出勤があればオッケー ということですよね?🤔
それだと2020年9月から働いていれば要件を満たせる、という考え方で良いのでしょうか??
(経理の方には、前代未聞なので育休を切り上げて産休に入る手続きの仕方がわからない、と言われてます💦貰えないとは言われてません!)
- はじめてのママリ🔰(妊娠18週目, 生後7ヶ月)
ママ
1人目が取れているなら確実に2人目も大丈夫です!✨
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