扶養について税法上と健康保険上を分けることはできるのか?まもなく第一…
扶養について税法上と健康保険上を分けることはできるのか?
まもなく第一子出産予定で、出生後の手続きについて考えています。
夫がフリーランス、妻が会社員で、夫の方が収入が高い場合、税法上は夫の扶養に入れて、保険は妻のけんぽに入れるのがお得になるのかなと思ったのですが、合ってますか?
その場合、妻の年末調整(扶養控除等申告書)では子どもの名前を記入しないで提出すればいいのでしょうか?
手続きごとが苦手で無知なことが多いのですが、アドバイスいただけますと幸いです、、。
- はじめてママリ(妊娠39週目)
コメント
はじめてのママリ🔰
できるかできないかは会社の社保次第です。
ゆるーいところなら出来ますが、厳しいところだとご主人の収入確認されて却下になると思います。
はじめてのママリ🔰
分けられます!
今年度は産休、育休で
所得が低ければ妻の方の
税扶養にした方がお得の場合もあります!
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はじめてママリ
ありがとうございます!
6月からつわり切迫早産で休職、10月から産休、まもなく出産予定でいつもの半分くらいの年収です!税扶養は一般的に収入が高い方の扶養に入れる方がお得だと思ってたのですがどうしてでしょうか?- 11時間前
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はじめてのママリ🔰
年収156万以下なら
住民税が0円になるからです!- 11時間前
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はじめてママリ
なるほど!調べたら住民税についてでできました!ありがとうございます!!
今年はぎり超えちゃいそうですが、来年はほぼまるまる育休なので使えそうです👏🏼- 10時間前
はじめてママリ
そういうこともあるんですね!
協会けんぽなんですが、直接聞いてみようかと思います!