産後休業中に給与がない場合、出産手当金は受け取れるのでしょうか。
【出産手当金について】
4月から今の職場で働き始めました。
雇用形態は3ヵ月毎の契約更新の業務委託請負社員で、派遣社員のような形です。社会保険に加入しています。
3月までは別の職場で派遣社員として働いていました。
6月に妊娠が判明。1月末出産予定日です。安定期に入った8月には担当者に妊娠の件や産休育休希望の件も希望を伝えていたのですが、その後何の連絡もなく本日こちらから確認したところ育休は取得できないと言われました。
産後休業終了時点で継続雇用期間が1年未満のため、またその時点で契約期間満了となるためです。
企業によっては1年未満でも育休を取得できると思うのですが、就業規則によって育休取得はできないとのことです。
これまで他の企業でも継続して働いていたため育休取得以外の育児休業給付金の給付条件は満たしていたものの、今回育休が取れれば貰えていたはずの給付金が貰えなくなるのが手痛いです。
かなり前置きが長くなりましたが…
今回産後休業終了後、雇用期間満了による退職ということになります。
この場合、出産手当金は産前産後休業中に給与がない場合の補填なので出産手当金自体は貰える認識なのですが、合ってますでしょうか?
- マミー(妊娠29週目)
コメント
はじめてのママリ🔰
育休は1年未満でも契約社員や派遣さんだと更新されるのが前提であれば取れますが、契約更新される予定がなかったり、会社の就業規則で決まっている場合は仕方ないですね🥲
産休に入る際まだ会社に所属してますので、出産手当金はもらえますよ
マミー
コメントありがとうございます。
派遣社員で勤務している方でも育休取得している方もいたのと、労使協定がなければ育休は取得できると調べていたので残念です。
出産手当金は貰えるとのこと安心しました。
はじめてのママリ🔰
会社で業務委託請負社員という形式が派遣さんと就業規則を変えていたのかもしれませんね。
ちなみに就業規則はご自身で確認しましたか?
ダメ元でもチェックしてみると良いかもしれません!