雇用保険の育児(産休)休業給付金?についてです。旦那の扶養内で働いて…
雇用保険の育児(産休)休業給付金?についてです。
旦那の扶養内で働いていますが、雇用保険に入っているため、
雇用保険からは育休(産休)の給付金?がもらえると伺いました。
その給付金は、生まれた子が1才になる前々日までの期間が対象とのことですが、そこを過ぎてしまうと支払われない=働かないといけない。ということですよね??
①もし保育園に入れなかった場合、会社に席はあるけど、給料無し、給付金も期間外なので収入無しということになりますよね?😳
②給付金もらいながら、副業(内職)などしていいのでしょうか?
- はじめてのママリ🔰
ママリ
育児休業給付金、いわゆる育休手当のことですね。
①子どもが1歳になる月の入園申し込みをして入れなかった場合、その証明書を提出することで1歳以降も手当を受給することができます。延長期間は半年です。同様に1歳半の時点で保育園に入れなかった証明をだせば2歳まで手当がもらえます。
②色々と制約はありますができますよ。
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