雇用保険の育児休業給付金について質問があります。育休給付金は1歳前前日までの期間が対象で、その後は支給されない可能性があります。保育園に入れず、給付金も期間外なら収入はないかもしれません。副業は可能でしょうか?
雇用保険の育児(産休)休業給付金?についてです。
旦那の扶養内で働いていますが、雇用保険に入っているため、
雇用保険からは育休(産休)の給付金?がもらえると伺いました。
その給付金は、生まれた子が1才になる前々日までの期間が対象とのことですが、そこを過ぎてしまうと支払われない=働かないといけない。ということですよね??
①もし保育園に入れなかった場合、会社に席はあるけど、給料無し、給付金も期間外なので収入無しということになりますよね?😳
②給付金もらいながら、副業(内職)などしていいのでしょうか?
- はじめてのママリ🔰
コメント
ママリ
育児休業給付金、いわゆる育休手当のことですね。
①子どもが1歳になる月の入園申し込みをして入れなかった場合、その証明書を提出することで1歳以降も手当を受給することができます。延長期間は半年です。同様に1歳半の時点で保育園に入れなかった証明をだせば2歳まで手当がもらえます。
②色々と制約はありますができますよ。
はじめてのママリ🔰
そうです!
ありがとうございます😊
ちなみにその詳しいお話ってハローワークでお聞きできるんでしたっけ!?💦
ママリ
ハローワークで教えてもらえます。
電話じゃなくて直接聞きに行ったほうがいいです。
はじめてのママリ🔰
なるほど!有難うございます☺️