子どもの療育の合間にパート勤務と業務委託を考えています。扶養内で年間130万以下の収入は問題ないでしょうか?給与所得と事業所得の合計が48万を超えると扶養から外れるのでしょうか?確定申告や青色申告についてもわからない点があります。
パート勤務、業務委託の勤務、扶養内での働き方をしている方、詳しい方に質問です💦
子どもの療育の送迎の合間に週に2日〜3日のパート勤務(月に2万〜3万)をしています。
夜間など子どもが寝ている合間に業務委託での仕事をすることになりました。カウンセリングアプリの相談の仕事です。
どのくらい稼げるかこれから働くので無知なのですが…
夫の扶養内での働きを考えています。
①その場合、パートと業務委託合わせて年間130万以下の稼ぎなら問題ないでしょうか?
②会社に別の仕事をしてるのはバレたりしますか?
業務委託する上で確定申告も調べてもいまいちよくわからずにいます。
カウンセリングなので基本経費みたいなのはかかりません。
③今後、開業届を出して青色申告をすれば良いのでしょうか?
業務委託?と給与所得の合計所得金額が48万円以下であれば、所得税における扶養範囲内となり
事業所得と給与所得の合計所得金額が4
8万円を超えると、扶養から外れます。
とネットに書いてあり、
④経費とかはかからないので、年間48万以上稼いだら扶養から抜けなければならないのか?
と調べてもよくわからずで😭
アドバイスお願い致します。
- 🐘(2歳8ヶ月, 2歳8ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
会社が確定申告してる場合はバレます!
①③④はわからないですごめんなさい🥲
ばいきんまん
①あわせて130万以下
②住民税が給与から天引きになったらバレます!
③扶養ないなら開業届や青色申告は不要だと思います!
これから、扶養を抜けて働きたいのなら必要です!
④扶養とは社会保険の扶養と税扶養があります。
48万というのは税扶養のことです!
130万は社会保険扶養
・税扶養
年収103万を超えると配偶者控除が受けられません。
年収201万を超えると配偶者特別控除が受けられません。
給与収入に対しては基礎控除として55万が控除されます。
なので、103-55=48万
・社会保険の扶養
年収130万を超えると扶養に入れません。
質問者様の場合は
パート給与-55万+業務委託代-必要経費=48万以下なら配偶者控除、153万以下なら配偶者特別控除が受けられます。
パート給与+業務委託代-必要経費(*)=130万以下なら社会保険の扶養に入れます。
*必要経費については会社によって異なる場合があります。
基本的には仕入れ原価のみの場合が多いです!
-
🐘
ありがとうございます☺
税金内の扶養と社会保険内の扶養が頭の中でごちゃごちゃになっていました!
わかりやすいご回答ありがとうございました☺- 11月4日
🐘
ありがとうございます☺