7月5日産まれです!1歳半になる2025年1月まで育休延長中なのですが、職場…
7月5日産まれです!
1歳半になる2025年1月まで育休延長中なのですが、職場が遠くなったので書ける園が少なく4月入園も厳しそうな状況です💦その為これ以上、育休延長になってしまうと経済的な負担が大きいです😭
保育園なかなか決まらなそうなので12月入園(11月末の結果)が保留になった時点で、もう延長せずに退職しようと思っています。
近日中に新しい職場の面接があり、受かったら職場に11月末で退職する旨を伝えようと思っています。
そこでお聞きしたいのですが
育休手当が最後9月末に入金されました💰次に貰えるのはおそらく11月末頃です。この場合、11月末に振り込まれたくらいのタイミングでの退職になりますがその分は返還対象になりますでしょうか??🤔
調べると退職日を含む申請期間の1つ前までと出てきましたが、理解力がなくよく分からず…😭
- makuahine
はじめてのママリ🔰
もともと退職する予定で育児休業を取得した場合は返還義務が生じますが、そうでなければ返還する必要はないと思います。
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