※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
Ym
お仕事

育休手当を延長し、保育園を辞退すると手当が打ち切られる可能性があります。会社の規定で繰上げ復帰不可なため、保育園が決まっても復帰は5/1まで待つ必要があります。

現在育休中で11月に1歳になる子供がいます。
今回保育園申し込みしましたが落選し半年延長します。
4月は入れると思うので4/1入園の5/1復帰で会社と話し済みです。

育休手当を延長してもらう場合、保育園の申し込みを取り下げてしまうと手当がもらえなくなってしまうという認識で合ってますよね?
(私の自治体では落選後も毎月自動で年度末まで調整かけてくれます。)

しかし、会社規定で繰上げ復帰不可のため年度末までに保育園決まってしまっても仕事復帰は5/1でないといけません💦
その場合保育園辞退し、その時点で手当は打ち切りということで合ってますか?

コメント

mama

どれも違うと思います…

すでに延長手続きしているなら、取り下げしても手当てはもらえます。
なのでそれ以降の心配は不要にはなりますが、12月以降もし辞退しても手当ては既に延長手続きしているので復帰や退職などしない育休である場合そのままですよ☺

  • Ym

    Ym

    コメントありがとうございます!
    そうなんですか?💦
    自分でネットやママリなどでも調べてるのですが取り下げすると復帰の意思が無い?とみなされ手当が出ないや、返還を求められるって書いてあって😥

    • 10月2日
  • mama

    mama

    育休の手当てと会社の規則は違うので世の中で絶対に大丈夫!とは私は言いきれませんが、雇用保険から出てる育休手当てなら返還義務は一切ないですし、しっかり必要な時期に申請して延長手続きしているのであればそれ以外の月に関しては雇用保険の育休手当てに関しては記載ないのでどうでもいいものです。
    あとは会社独自の規則で毎月出さなければいけない。などその他諸々あればそれに従う他ないのでどうしようもないですがね😢

    ママリに書いてる私がいうのもどうかと思いますが、ママリは特に個人のコメントなのでその意見が全て正しいとは思わずしっかりとした機関に問い合わせて確認された方がいいですよ☺

    • 10月2日
  • Ym

    Ym

    会社的には1歳の時の不承諾通知だけで大丈夫と言われてるんですが…取り下げして万が一にも後から返還しろなんて言われても困るなぁと思って調べていたらいろんな意見があってさらに混乱してしまっている状況です😵‍💫💦

    そうですよね💦
    しかも自治体も皆さん違うから、そこによって変わる事もあるし一概にそう!だとは言えないですもんね😓

    役所の方には確認したんですが分からないと言われてしまい、ハローワークには聞きづらくて💦
    あんまり踏み込んで聞くと逆にダメなのかな…と💦

    ご丁寧に色々教えてくださりありがとうございます。

    • 10月2日
みー

保育園辞退したら当然給付金は打ち切りでしょうけど、申し込みは11月入園分でなければするもしないも自由なので取り下げればいいと思います。

また、余計なお世話かもしれませんが、4月1日入園で5月に復帰することを自治体は認めていますか?

  • Ym

    Ym

    コメントありがとうございます!
    ネットやママリでも取り下げすると復帰の意思がない?ので手当が出なくなるや返還を求められると書いてあるのを見て💦

    4/1入園の場合、5/1までに復帰すればいいと役所に確認済みです!ありがとうございます😊

    • 10月2日
  • みー

    みー

    そうなんですね、私は役所に同様の内容を問い合わせて大丈夫と聞きました。
    自治体によって異なると思うので役所に聞くのが確実ですね!

    • 10月2日
  • Ym

    Ym

    役所に聞いたのですが、分からないと言われてしまい💦
    手当に関してはハローワークの管轄だからなのかな?と。
    でもハローワークにそのまま聞いてしまうと逆にダメなのかな?とか思ってしまって😭

    今度来年4月の申し込みしにいくのでもう一度聞いてみようかと思います!
    ありがとうございます。

    • 10月2日