現在育休中で11月に1歳になる子供がいます。今回保育園申し込みしました…
現在育休中で11月に1歳になる子供がいます。
今回保育園申し込みしましたが落選し半年延長します。
4月は入れると思うので4/1入園の5/1復帰で会社と話し済みです。
育休手当を延長してもらう場合、保育園の申し込みを取り下げてしまうと手当がもらえなくなってしまうという認識で合ってますよね?
(私の自治体では落選後も毎月自動で年度末まで調整かけてくれます。)
しかし、会社規定で繰上げ復帰不可のため年度末までに保育園決まってしまっても仕事復帰は5/1でないといけません💦
その場合保育園辞退し、その時点で手当は打ち切りということで合ってますか?
- Ym
コメント
mama
どれも違うと思います…
すでに延長手続きしているなら、取り下げしても手当てはもらえます。
なのでそれ以降の心配は不要にはなりますが、12月以降もし辞退しても手当ては既に延長手続きしているので復帰や退職などしない育休である場合そのままですよ☺
みー
保育園辞退したら当然給付金は打ち切りでしょうけど、申し込みは11月入園分でなければするもしないも自由なので取り下げればいいと思います。
また、余計なお世話かもしれませんが、4月1日入園で5月に復帰することを自治体は認めていますか?
Ym
コメントありがとうございます!
そうなんですか?💦
自分でネットやママリなどでも調べてるのですが取り下げすると復帰の意思が無い?とみなされ手当が出ないや、返還を求められるって書いてあって😥