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はじめてのママリ🔰
お仕事

会社から育休延長不可の理由は、社会保険的に1歳到達前日から1歳とみなされるため。誕生日当日から保育園入所はできないと言われました。

育休を延長できないと言われました。

子どもの1歳の誕生日を入所希望日にして保育園に申し込み落選したため、会社に育休延長の手続きを依頼したら、受付できないと言われました。

理由は社会保険的には誕生日の前日に1歳到達とみなされるため、保育を希望する期間の開始日が1歳を超えていることになるからとのことですが、本当に延長できないのでしょうか?

育休の終わりは誕生日の前日までで、じゃあ誕生日当日から保育園に入ろうというのは自然な流れだと思うのですが…
納得できません😭

コメント

はじめてのママリ🔰

会社がきめたルールなんですかね?

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    会社とハローワークとの話のようです😭

    • 10月2日
もるん

だめだったと思います😭💦
せめて誕生日の前日じゃないと...
基本的には誕生日の月の初日から入所で申し込みするのが当たり前だと思うのですが、保育園申し込み時に市役所からそういう案内はありませんでしたか?💦
保留通知の日付が誕生日以前じゃないと延長の対象にならないんです😭

  • もるん

    もるん

    ひとつだけ方法があります💦
    可能かどうかは役所次第ではありますが...。
    書き間違えたと言って誕生日前日の日付又は誕生月の1日に訂正を求める、これしかないです🥺
    運が良ければ訂正を認めてくれて、誕生日以前の不承諾通知または保留通知が新しくもらえるかもしれません。
    まず申し込みをした役所に掛け合ってみてください💦

    • 10月1日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    役所からはそのような案内はなく、入所日は月内のいつでもいいと言われたので、誕生日を記入してしまいました😭
    先程役所に行ってきましたが、訂正は認めてもらえませんでした。
    希望日が当落に影響することはなく、例え1日付だったとしても落選していたということを会社に伝えてくださいと言われました💦

    • 10月2日
  • もるん

    もるん

    日付だけなのに訂正してくれないんですね...😭💦
    この場合は会社側に伝える前にハローワークに行きましょう💦
    ハローワークが育休継続okを出せば会社が給付金を支給するわけではないので、対応してくれるかと思います🥹
    ハローワークの方では大丈夫でしたと言えばなんとかなるはずです❗️

    • 10月2日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    会社とハローワークの関係がよくわかっていないのですが、説明して会社の担当者を説得できたら延長できるのでしょうか?
    会社から申請してハロワのほうで却下されることはありますか?

    • 10月2日
  • もるん

    もるん

    ハローワークに育児休業給付金の担当者がいますので会社の担当者を説得するんではなく、ハローワーク側に経緯を説明したら会社の方にも掛け合ってくれると思いますよ🥹
    給付金の手続きを行うのはハローワークなので💦

    • 10月2日
はじめてのママリ🔰

会社が正しいかもしれません💦

ハローワークには、1歳になる誕生日よりも前に入所しようとしていたけど入れなかった、という時は延長できると聞きました。

自治体にもよるんだと思いますが、私の住んでる自治体だと、入所希望日は基本的に◯月1日なんです。(保育料の関係で)
なので皆さん、誕生日が1日以外の人は誕生月の1日を入所希望日として申請してます。
役所の人から、1日生まれの子は、落ちてしまったとき延長するには、誕生月ではなく誕生月の前月を入所希望日として申請しないといけないと聞きました。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    あと、育休が終わった次の日から保育園に入ろうというのは、慣らし保育のこととかを考えるとあまり現実的ではないです💦
    仕事復帰する前に慣らし保育が一般的なので、もし次入所申請して復帰するとなった時は要注意です。

    • 10月1日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    役所からは、月内のどこでも入園できるとの説明だったので、誕生日を記入してしまいました💦
    次回があれば、慣らし保育も考慮して申込みたいと思います😥

    • 10月2日
まる

入所希望日を伝えて必ずその日から入所なのでしょうか?
わたしの市の規定(条件)だと、
市は入所月に必ず会社に復帰
会社の規定だと誕生日を迎える日に復帰(育休は誕生日を迎える前日まで)と決まっているので
入所希望日関係なく、復帰月に落ちたから延長というわけにはいかないんでしょうかね…?

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    役所に聞きに行ったところ、希望日により選考基準は変わらないので、例え1日希望であっても落選はしていたことを会社に説明してくださいと言われました。
    それで通るのかは分かりませんが…💦

    • 10月2日
なろまま

保育園の利用開始日が、一歳の誕生日以前、となっているので入所希望日が厳密に誕生日と記載されていると無理かもしれません…
育休の終わりと、育休手当の終わりはイコールではないのです😔
育休手当は、誕生日の前々日までしかでないです😣

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    育休と、育休手当の終わりって違うんですね😭

    • 10月2日
るん

会社の規程によるとも思いますが、基本的には前日までです。

そして、わざわざ日付まで指定したのですか?💦
私は保育園入所申し込みは、誕生月(具体的な日付を設定していないので1日扱い?)に申し込みしたと思いますが…

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    役所からは、入園日は月内のどこでもいいとの説明があったので、誕生日を記入してしまいました😭

    • 10月2日
はじめてのママリ🔰

前日までの入園での申し込みですね。
入園ってだいたい1日からなので誕生月の1日入園で申し込みました。

もも

延長できないって言われたの、めちゃめちゃショックですね😨

日にち的なものは、市役所や会社のやり方があるのかなと思うのでわからないですが、、、
今から訂正できるものなら、ダメ元で聞いてみてもいいかもですね!

なんとか延長できるといいですね🥺😭

ママリ

会社が間違っていると思います。
利用開始日を誕生日当日にしておいて、申し込みはもちろん誕生日前で落選した場合はハローワークからの育児休業給付金はもらえますよ。

1歳の誕生日以前までに利用開始すれば良いので誕生日も含みます。

「誕生日」はあくまで産まれた日、「誕生日」です。
「以前」はその日も含みます。

で、前日や前々日の考えですが、歳をとるのがいつか、という話と、給付金の算定期間というのが関連するとは思いますが、
歳をとるのは誕生日の前日です。
給付金は1歳になるまでもらえるので、1歳になるのは誕生日の前日、その前の日までが給付金をもらえるので前々日という話です。

会社にハローワークに申請してもらってください。

もし、会社の育休制度のことを言っているのであれば、会社の制度は会社によってそれぞれなので、それは会社のルールによります。会社と雇用保険とはルールが異なります。
(会社は3年育休が取れるけど、給付金は1年➕延長半年➕延長半年が最大など)

  • ママリ

    ママリ

    役所からどんな不承諾通知をもらっているのでしょうか。

    例えば9月9日生まれで、9月9日利用希望で役所に出して、9月1日時点の不承諾通知をもらっているなら、給付されます。

    地域によっては8月時点の不承諾通知だと月を跨ぐので無効とされる場合もあります。

    また、9月9日生まれだから希望日は9月9日だけど、出したのが9月10日以降だったり、9月10日以降の不承諾通知や、10月の不承諾通知であれば給付はもらえないです。

    • 10月1日
真鞠

保育園の入園申請って、基本月初め1日からじゃないでしたか?

うちの自治体はそうだったような🤔

なので誕生月の1日になる感じでしたが、違うんですかね💦

普通に役所の制度にのっとって申請出していれば、会社側でNG出ることなんて普通ないですけどね😭

はじめてのママリ🔰

皆さま、たくさんのご回答とご助言をありがとうございます🙇‍♀️
提出時に役所からそのような話はなく、入園日は月内ならどこの日付でも構わないと言われたため、誕生日を記載してしまいました😭
不承諾通知に入所日の記載がなく、会社から申請書の写しを提出するよう要求され、今回の話となりました。

先程役所の窓口に行ってきましたが、もう選考済みのものに対して申請書の訂正はできないと言われました…
ただ、どこの日付であっても選考基準は変わらないので、例え1日希望であっても落選はしていたということを会社に説明してください、とのことです💦

はじめてのママリ🔰

説明不足とかありますよね💦
うちも、他の件で説明不足ありました( •̀ •́ゞ)ビシッ!!

ママリ

誕生日当日を希望日にしていて、誕生日の前日までに役所に提出した上で選考されて不承諾通知をもらっているなら、ハローワークから雇用保険の給付はもらえます。

誕生日当日を希望日にしていて、誕生日当日かそれより後に役所に出したなら給付はもらえないです。

役所の人はハローワークとは違う組織なのでその運用を教えてくれることはないですよ。間違って教えても責任が取れないので教えてくれないか、優しい人なら「給付金のことはハローワークに聞いてください」とアドバイスをくれる程度です。

役所としては保育園の希望日はいつ書いても問題ないです。