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第二子の産休中に出産手当金はもらえるか、育児休業給付金は4年ルールに関係するか、気になります。
社労士さんがいらっしゃったら教えて頂きたいです😭
もうすぐ1年の育休を終えて職場復帰します。
2学年差希望なので妊活も再開しているところです。
私は1人目の妊娠中につわりで半年ほど休職していました。
この場合、すぐに第二子の産休に入れたとしても出産手当金や育児休業給付金はもらえないでしょうか??😭
育児休業給付金は4年ルールみたいなのがあるみたいなので、第二子の妊娠中に休職することがなければとりあえずもらえるのかなぁと思ってますが、出産手当金はもらえたとしてもすごく減ってしまうのでしょうか??
- はじめてのママリ🔰
コメント
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ママリ
出産手当金は第二子の産休前に仕事をやめない限りもらえます。
標準報酬月額という社会保険料にも関わるような金額で計算しますので、出産手当金が減るかどうかはきちんと調べないと分かりません。
育休手当は仕事復帰したら4年は遡れません。
あくまでも基準の2年の間に疾病出産育児を理由として休業していた期間の分だけさらに遡れるというルールです。なので復帰後に休職しなければそれだけ遡れる期間は減ります。
上の子の育休が1年だけなので、よほどのことがなければ次の子も育休手当もらえると思いますよ。
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます!
色々と難しいのですね😭
重ねての質問になってしまい申し訳ないのですが、標準報酬月額の計算は4〜6月までの給与を元に計算されると調べたらでてきました。1人目のとき4、5月休職、6月復帰、8月〜産休だったのですが、6月だけ働いた分で計算されてしまうのでしょうか??
そうなると次の改訂までに2人目産休になってしまうとやっぱり出産手当金はかなり減ってしまうということでしょうか??
ママリ
6月の働きが月17日以上働いているならその月の給料から定時改定してます。
17日未満なら定時改定は行われてません。
もし対象になってるなら‥その1ヶ月の給料がそれまでより減ってるなら標準報酬月額も下がってますから出産手当金も下がることになります。
はじめてのママリ🔰
6月はまるまる1ヶ月働いていて、残業もしていたのでそこまでお給料は変わらなかったと思います。
会社の締日は関係なく、6月中の給与から計算されるということで良いのでしょうか??
何度もすみません🙇♀️