離婚後、借金を理由に養育費の減額を求められています。相手は結婚し不妊治療をして子どもをつくる予定。公正証書は作れず、調停を考えていますが、借金が影響するか不安です。
離婚後、借金を理由に養育費の減額を4万から2万に求められてます。
が、離婚して1年足らずで相手は結婚し不妊治療までして子どもをつくるらしいです。
来年自己破産するらいですけど、それなのに子ども?って感じです。
順番が逆じゃないかと言うと、もう養育費は払わないとまでいわれました。
公正証書は協力してもらえず作れませんでした。
調停を起こして養育費を支払ってもらわないといけないとおもうのですが、借金があったら難しいんでしょうか。
そもそも減額には応じないといけないのでしょうか...。
- ぴ
コメント
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養育費の支払い義務は、借金があったとしても免れるものではありません。
親が子どもに養育費を払うべき義務は「生活保持義務」といい、非常に高度な義務であって、「養育費支払い義務者と同等の生活をさせなければならない義務」です。
もし養育費支払い義務者が病気や怪我などで稼働する能力がないのであれば、無収入と認定され、養育費の支払い義務がないと判断される可能性もあります。
しかし、借金は原則、養育費減免の理由になりません。
元夫に多額の借金があるとしても、そのこととは無関係に養育費の請求ができます。
ぴ
コメントありがとうございます
借金していても免除はないんですね。
ちなみに借金を理由に減額はしなくてはならないでしょうか...。