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はじめてのママリ⭐️
お金・保険

産休前に社会保険に入り、育休後に扶養に入ると社会保険料は免除されるでしょうか?わかる方、教えてください。

産休前に正社員で社会保険に入っていて、育休明けに旦那の扶養に入った場合戻った月から社会保険料は免除になるんでしょうか??
わかる方いてたら教えてもらいたいです!

コメント

ポポラス

育休明けにパートになるってことでしょうか?
雇用契約が扶養範囲の契約に変わった月から扶養に入って元の社保は脱退になるのでかからないとは思いますが🤔

  • はじめてのママリ⭐️

    はじめてのママリ⭐️

    すごく無知なので質問しておいて理解が追いつかないんですが前の年は12月の産休までがっつり働いてたので扶養に入ってももろもろ引かれて給料なくなるのかな?😅と思いまして💦

    • 9月20日
  • ポポラス

    ポポラス

    おっしゃってる扶養は税扶養と社保扶養どっちの話ですかね?
    正社員の時点で社保扶養には入れないです💦

    • 9月20日
  • はじめてのママリ⭐️

    はじめてのママリ⭐️

    税扶養になりますかね
    時短勤務で正社員じゃなくて準社員かパートになると思います!

    • 9月20日
  • ポポラス

    ポポラス

    税扶養と社会保険は関係ないです。
    🍎🍎🍎さんが従業員が51人以上の企業で働いてるなら月の給料を8.8万以下に抑えて就業時間も週20時間以下にしたら、その契約になった月の時点で社保扶養に入れるので社会保険料はかかりません。
    上記をこえてはたらくなら社保加入なので社会保険料はひかれます。
    社保扶養に関しては産休前と働き方を変えるなら産休前の給料はいくらもらってても関係ないです。

    税扶養に関しては妻の1〜12月の所得額が一定額以下ならば夫さんの年末調整の配偶者控除の欄に名前を書くだけで税扶養に入れて夫さんの税金が安くなるので月々の🍎🍎🍎さんの給料には影響しないです。

    • 9月20日
  • はじめてのママリ⭐️

    はじめてのママリ⭐️

    詳しくありがとうございました😊

    • 9月21日
ポポラス

ちなみに育休中でそれまでのその年の所得がゼロであっても、育休明けに復帰してその働き方をむこう1年続けた場合扶養外になるであろう月給をもらうならその時点で社保扶養には入れませんが、そこの認識はあってますかね?