旦那が妻の自殺原因で、親権はどうなるか不安です。育児をしていたのは妻と母親なので、親権は旦那ではなく妻の母親になる可能性はありますか?
仮にの話ですけど、
旦那の妊娠中の暴言や暴力所謂dvでうつ病になった妻が自殺したら親権は自動的に旦那にいきますか?
通院してるカルテや診断書もあるし、そういう記録があるっていのでその旦那はこどもを虐待する可能性もある、と客観的には考えられますよね。
ですが妻が旦那が原因の鬱病で自殺だとしても、
今までこどものことも育児も放置、養育費も出産費用もきちんと払ってない旦那に親権がいきますか?
実際に育児をしていたのは妻と妻の母親だから
親権が妻の母親にいくことはないですか?
- はじめてのママリ🔰(生後2ヶ月)
あちゃん
その場合でも旦那が親件なのは第1ですね..
👧👦👼👼👦👶
親権者は父親か母親が一般的なので仮に母親が自殺して亡くなった場合は父親しかいない状況になるので父親が親権者になりますが、裁判で親権者を母親のお母さんにする事は可能だと思います。
裁判で勝てれば父親を親権者から外すことは可能です。
はじめてのママリ
カルテに旦那が原因でうつ病になったと明記があり、遺書とか残していれば可能性として妻の母に行く可能性はある気がします🤔
ただ、子供から見るとどんなに酷くても父であることには間違いないので親権が行く可能性高いです
はじめてのママリ
仮にの話がこわすぎるんですが…😂
そうなる前に奥さんが逃げて欲しいです。そんな旦那はいりません。
死んでしまったら、その命はもどせない。母の命は母の命であっても、母だけの命ではありません。子どもにとっての母の命をちゃんと残してあげてほしい。それは他の人でもあてはまります。母の母の命でもあります。
1人の命は家族みんなの命だと思います。
はじめてのママリ🔰
自殺したら施設にいくことになります
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はじめてのママリ🔰
わたしの義姉がそうでしま
- 9月16日
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