コメント
はじめてのママリ🔰
これは正当なのでしょうか?の、これはどれでしょうか?
有給申請するように言われた事でしょうか
お休みが所定より少ない事でしょうか
それとも、月にお休みが5日なことでしょうか
はじめてのママリ🔰
公休日というのは会社で休みと設定している日数なので、その日数分休んで有休使う意味がわかりませんね🤔
公休日が6日あるのに5日しか休んでいなくて休日出勤がどうこうという話になるのも少し認識が違うんだと思います。
有休は基本給にプラスでお金がもらえるのではなく、休んでも欠勤にならない(出勤したと同じ扱いになる)という意味なので、例えば公休日6日よりも1日多い7日休んでしまった時に1日分有休を使うことで、欠勤(給料カット)にならずに済む…という使い方になります。
固定給でも欠勤すればカットされますからね。
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ぽち
私もその認識だったので、会社からそう言われて思考が停止してしまいました、、、。
色々ありがとうございました😊- 9月13日
退会ユーザー
6日間は所定のお休みがあるはずだけど、今月は決まった休みが5日しかなかった。残りの1日は有給使えと言われたってことですかね?
所定の休みっていうのがよくわからないんですけど、それは全員決まった休みなんですか?それとも雇用契約で決まっているんですか?
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退会ユーザー
ちなみに、、、会社側から有給を使って欲しいとお願いすることは違法ではないです。会社側からは年5日間有給取得の指示ができます。
- 9月13日
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ぽち
はい、そうなります。所定のお休みとは公休日になります。雇用契約で決まっております。- 9月13日
はじめてのママリ🔰
月のお休みが6日と決まっているのなら、残りの1日は本来どう処理されるものですか?
日曜日の4日間は法定休日、あとの2日間は所定休日、あわせて6日が会社で定めた公休という事ですよね。
となると、5日しか公休をとっていないのに有休を使え、という指示は意味がわかりません。というかどこに使えと言っているのかわかりません。
正当かどうか、という質問に関しては会社が強制的に有休を使わせる状態なのであれば違法です。
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ぽち
日曜日4日間は法定休日、あと2日間は所定休日、合わせて6日が公休日ということです。
5日しかでていませんが、私は固定給ですので休日出勤もなく、有給も1日使わなきゃいけない…という形です。
有給も給与として頂くわけではなく、ただ休みが減るだけの有給です。
私がおかしいのかと思ってしまい…質問させていただきました。- 9月13日
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はじめてのママリ🔰
すみません、下に返信してしまいました💦
- 9月13日
ぽち
公休日が6日間で5日しかお休みを取っていなく、有給を一日使ってくれと言われたことすべて、正当なのでしょうか?
私はおかしいと思ったのですが、私が間違ってるのかよくわからなくなってしまったので…
はじめてのママリ🔰
公休日の話ですが、条件はありますが問題ないと思います。
法律上の休日の下限は4日ですし、休日出勤として取扱いがされていれば正当だと思います。
有給を1日使ってくれの意味があまりよくわかりませんが、5
の休日のうち1日を有給にしてほしいとお願いされたって事でしょうか?
それで有れば、もちろん強制だと違法ですが、お願いベースで、かつ、振替や時間外の給与として支給されるなら問題ないと思います。
全体的にそうですが、法律上所定日数通りの勤務と言うのはなかなか難しいので時間外手当や振替休日があるので、
そもそも契約がどうなっているか、時間外手当の取扱いがどうなっているかによると思います。
ぽち
ふりかえや時間外の給与としての付与もありません。ただ有給が減るだけです…
はじめてのママリ🔰
そうすると賃金の問題かなと思います。
労働基準法的には休日は4日あれば問題ないですから、公休日が少ないこと自体に違法性はないように思えます。