9月20日に産前産後休業を取った場合、10月の給与支払いではなく11月の給与支払いから免除されることがあります。20日締翌月5日払いです。
9月20日に産前産後休業を取った場合
10月の給与支払いではなく
11月の給与支払いから免除といわれました。
これってあってますか?
ちなみに20日締翌月5日払いです。
- はじめてのママリ(生後1ヶ月)
コメント
ぴのすけ
社会保険料のことでよろしいでしょうか?
社会保険料は基本的に後払いですから、翌月もしくは翌々月徴収の場合が多いです。
9/20に産休入りだと9月分から免除になりますが、10月に支払われる給与に含まれる社会保険料が8月分なら合ってますし、9月分なら免除のはずです。また、タイミングによっては申請が間に合わず後日返金のパターンもあります。
はじめてのママリ
すみません、社会保険料というのを記載していませんでした。
10月5日支払い(8/21〜9/20)
11月5日支払い(9/21〜10/20)
給与振り込みのときに9月分から免除なので10月5日振り込みから社会保険料は徴収されないと思っておりました😥
ぴのすけ
社会保険料は月の末尾に支払いが決まります。10月5日支払い分には8/30が含まれますから8月分と考えるのが自然だと思います。