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はじめてのママリ
お金・保険

9月20日に産前産後休業を取った場合、10月の給与支払いではなく11月の給与支払いから免除されることがあります。20日締翌月5日払いです。

9月20日に産前産後休業を取った場合
10月の給与支払いではなく
11月の給与支払いから免除といわれました。

これってあってますか?

ちなみに20日締翌月5日払いです。

コメント

ぴのすけ

社会保険料のことでよろしいでしょうか?
社会保険料は基本的に後払いですから、翌月もしくは翌々月徴収の場合が多いです。

9/20に産休入りだと9月分から免除になりますが、10月に支払われる給与に含まれる社会保険料が8月分なら合ってますし、9月分なら免除のはずです。また、タイミングによっては申請が間に合わず後日返金のパターンもあります。

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    すみません、社会保険料というのを記載していませんでした。
    10月5日支払い(8/21〜9/20)
    11月5日支払い(9/21〜10/20)

    給与振り込みのときに9月分から免除なので10月5日振り込みから社会保険料は徴収されないと思っておりました😥

    • 9月13日
  • ぴのすけ

    ぴのすけ

    社会保険料は月の末尾に支払いが決まります。10月5日支払い分には8/30が含まれますから8月分と考えるのが自然だと思います。

    • 9月13日