コメント
はじめてのママリ🔰
こどもの税扶養は障害がなければ控除はないなで、税金の額に変更がなければ調整給付は受けられません🥲なので今年の税扶養に入れて不足があれば来年不足給付になります。
ママリ
ご主人のほうに含まれているということはないですか?
どちらの税扶養にも入っていないということでしょうか💦
-
ママリ
まさかのどっちにも入ってなくて😭
私が年収250以下なので私の税扶養に入れると住民税が非課税になるため子供達を私の税扶養に入れるように年末調整で書いたのにまさかの入ってなくて💦- 8月14日
-
ママリ
きちんと記入して提出したのに経理のミスで扶養親族の数に入れられていなかったんですよね?ひどい〜💦
ごめんなさい、あまり詳しくはないのですが、お調べしたところ令和7年以降に不足分として給付されることになるようですよ。
内閣のホームページに似たような質問がいくつかありましたので、よかったらみてみてください。
一応スクショ貼っておきますね😊- 8月14日
ママリ
本当だったら、会社がきちんと登録していれば今年もらえたのですが、今年はもらえないので来年もらえます。
ただ、来年もらえる方法は決まっていないので、また随時役所のサイトや広報などを確認した方が良いです☺️
ママリ
え?子供の分も4万ありますよね?
はじめてのママリ🔰
今から税扶養に入れてもお子さんが障害があって控除があるなら調整給付の対象になりますが、障害がないなら控除がないので税金の額は変わらないため調整給付の対象にはなりません。なので先程も記載したように今年の税扶養に入れていれば不足給付の対象になります。
調整給付は対象外でも、不足があれば不足給付の対象になります。
はじめてのママリ🔰
税扶養で非課税になるなら調整給付の対象になるかもしれませんが、いつまでのものを調整給付で対応するのかは自治体に聞かないと分からないと思います。
どちらにしても不足給付での対象にはなると思います☺️
ママリ
それがよく分からないのでもう少しわかりやすく言ってもらえると💦
はじめてのママリ🔰
定額減税の調整給付=今給付しているもの
は役所が言う通りどうなるかは分かりません。
ただ税扶養で非課税になるならそちらは反映されます。
役所が分からないと言う限りどうにもできないです。
既に給与からの定額減税は子どもの分は引かれていますか?
引かれているなら、今年の税扶養はしっかり入っているので給与から引ききれなければ来年不足給付があるので、そちらで給付されるので問題ないです。
はじめてのママリ🔰
まず定額減税には
①給与からの減税
→ 今年の扶養控除申告書に記載した税扶養が関係す
②調整給付(今行っている給付)
→昨年の扶養控除申告書に記載した税扶養が関係する→ここが会社の処理のミスがあった所で既に申告済み→給付の書類作成時にはミスがあったままななで子どもの分の給付がない
③不足給付(来年行う給付)
→今年の扶養控除申告書に記載した税扶養が関係す
があるのは理解できていますか?
①で給与から定額減税が引かれているが、②は昨年の所得税や今年の住民税から①が引ききれないと予想される人には給付する。ただし②の元となる税扶養にミスがあったため書類作成時には子どもの分が抜けてしまい給付されない。そのため今年の収入が確定した来年に①から引ききれなかった子どもの分は③で給付されます。
そのため今年の扶養控除申告書にしっかり子どもの名前を記載していれば給付は遅くなるけれどしっかり給付されます。
ただし、今年が昨年より収入が増えたことにより①の予想では例えば7万だったのに③では5万となりもし昨年の税扶養がしっかりしていれば2万得したとかはあり得ますが、③の不足給付でも本来の定額減税の上限までは貰えます。