祖母の遺産相続について、祖母の遺言書により長男と次男に資産が分配されるが、遺留分請求や5000万円の貯金について不明。要相談。
祖母の遺産相続について
祖母は、養子縁組して父をもらったそうです。父と祖父は既に他界しています。他に子供はいません。
母は生きていますが、遺産相続の対象でないそうです。
私の兄妹は5人。祖母からみての孫になります。
父と祖母とは血のつながりはないので、もちろん私たちも祖母と血のつながりはありません。
この5人が相続の対象になると思うのですが、祖母の遺書には、預貯金の5000万円を半分づつ長男と次男に。貸し土地600坪を長男に。家と土地(100坪くらい?)を次男に。(田舎ですが駅から近いのでそれなりに価値はありそうです)
他の女3姉妹には生前に50万円渡したのでなし。とのことでした。そういえば数年前にいきなり50万円の入った封筒を何の説明もなく貰ったことがありました。
祖母は典型的な昔人間タイプで、後継を大切にしており、孫の中で男である長男と次男を大切にしていました。
私たち姉妹も別に大切にされて無いわけではないと思いますが、同じ孫になのになんかすごくモヤモヤしてしまいます。
この場合は遺留分を請求出来ますか?
出来るなら貯金の5000万円についてですか?
いろいろ見てましたが、よくわからなかったので、詳しいかた教えて頂けるとありがたいです。
- はじめてのママリ🔰(生後5ヶ月, 5歳10ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
遺留分を請求できます!
対象は現金だけでなく、土地家屋も含めた全ての資産が対象になります。
既に50万円渡されているので、その分は相殺される可能性があります。ただし、これは他のご兄弟も同様ですし、確か死亡前2〜3年は遡って相続人に渡されたお金も相続の対象として資産、相続税の計算がされます。
資産が億単位になりそうですし、土地家屋など現金化しにくいものもあるので、弁護士に依頼した方が良いかと思います。
はじめてのママリ🔰
遺留分なら相続全体の半分からの支出ですね🤔弁護士案件かなー
はじめてのママリ🔰
土地と現金との資産の合計の半分の1/5って、ことですよね。
弁護士に相談するのが1番ですね。
ありがとうございます。
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。
50万円は多分2〜3年前以上な気がします。
ひ孫にも一律現金を貰ったことがありますが、親(つまり私)が相続の対象として貰ったことになりますか?
はじめてのママリ🔰
ひ孫へのお金は無関係ですよ。
はじめてのママリ🔰
分かりました。
ありがとうございます。