遺産相続で父から相続放棄を求められています。父と不仲で、母の預金がなくなっている可能性があります。弁護士の相談も考えています。
遺産相続で揉めています。母が亡くなり、相続の件で父から相続放棄して欲しいと言われています。
父、妹とは不仲です。
母に負債はありません。土地などもありません。
現金と預貯金のみです。
私は遺産が欲しいわけではないのですが、父が全部遺産を持って行くのも納得できません。
父の手間、時間をとらせたい気持ちが大きいです。
なので父から相続放棄して欲しいと言われているのも無視してます。
しかしずっと無視もしていられないのでとりあえず銀行に通帳の開示請求をしていました。
1カ所返事が来たのですが残高は0円となっていました。
多分父は母の通帳のお金は全て引き出してタンス貯金しているはずです。
3年前母が余命宣告されてすぐに定期預金解約していました。
母が亡くなるまでに預金を引き出されていたら遺産請求など無意味ですよね?
遺留分の請求もできると思いますが残高がなければ開示請求してお金の移動があったとしても正確に金額を把握できないので弁護士を入れようとも考えましたが無意味なのかなと思いまして。
- はじめてのママリ🔰
コメント
しな
令和に入ってから法改正されてたと思います。
用途不明なものとかは裁判で取れるかと思います🥹
貯金だけでなく、財産分与は家や車などそういうお金じゃない物の財産分もあったかと思います。
1度弁護士に相談していいと思います。
↓
死後の引き出し分については、相続法の改正(令和元年7月1日施行)によって、預金を引き出した相続人以外の相続人全員が合意をすれば、遺産分割協議・調停・審判のなかでまとめて解決することが可能になりました(民法906条の2第1項)。
ママリ
把握していた現金と預貯金はいくらぐらいだったのでしょうか。
余命宣告されて解約した定期が数千万もあるなら、一般的に3年で数千万なんて使わないので請求できますし、戦う価値はあると思います。
100万や200万なら余命宣告後の介護に使ったと言われれば反論したり証明しようがないと思いますし、お父さんの預貯金口座を確認したりタンス預金だとさらに手間もかかりますので、
自分のメンタルや時間や費用を削ってまですることかなとは思います。
弁護士費用もかかるし、勝訴はしてもそれに見合う満足度は低いかもですね。
本当はお父さんのことが大好きで構ってもらいたいのでしょうか。であればお父さんを困らせたいという気持ちもわかります。憎むほど愛しているのかなと。
もう好きじゃないなら無関心が1番です。お父さんが幸せにならないだけでなく、ご自身も幸せにはなれないです。
あと、ふと気になったのでお母さんは専業主婦ではなく働いていましたか?
お父さんが働いてお母さんが専業主婦だった場合、お母さんの親からの相続などでお金を持っていたのは別として、婚姻中に貯めたお金はお母さんの口座でもお父さんのお金だった場合もありますし、判断が難しいケースもあります。
はじめてのママリ🔰
遺留分を請求するために
弁護士雇っても
弁護士費用でマイナスになる可能性もありますよ。
そもそも母が働き収入があったのでしょうか。
専業主婦なら全て父親のものです
はじめてのママリ🔰
まだ今は開示請求中で全ては出ていませんが父の事なので母の生前に全て引き出してそうです。
いくらあるかは分かりません…
いえ、父の事は恨んでいます。
父のせいで私は母との時間を奪われました。死に目にも会えず葬式も出させてもらえず。
もし遺産関係でなにもできないなら、父は祖母からの遺産を申告せずにタンス貯金しています。
母の場合はバレたようで税務署から連絡が来てかなり税金取られたと言っていたので父は慎重にしているはずですが、通帳の開示請求して国税に申告する事など可能なんでしょうか?
父に対して恨みの感情しかありません…
母は専業主婦でしたね…
ママリ
通帳の開示請求をせずとも、母で税金を取られた経緯があるなら、国税局ではなく、住んでいる市の税務署に連絡すれば良いですよ。
お母さんが亡くなった時と同じ市に住んでいるなら追徴課税の記録も残っているでしょうし、数百万単位で脱税しているなら税務署も喜んで動くと思います。
父が相続を誤魔化してタンス預金でいると言えば良いです。相続なのでお母さんの資産が4000万以上あったという根拠は伝える必要があります。
証拠はなくても、ご自身で調べて銀行預金が引き出されてしまったと伝えれば生前の銀行残高ぐらいは税務署が勝手に調べてくれます。
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はじめてのママリ🔰
母の資産が4000万もない場合は無理なんでしょうか?
- 8月6日
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ママリ
はじめてのママリ🔰
そうですね。厳密に言えば相続税の非課税は4800万です。
お母さんの資産が4800万以内なら税務署は相手にしないです。
相続税は1人目3600万(父)、子供2人で600万✖️2🟰1200万、合計4800万までは非課税です。
4800万をお父さんだけが受け取っても、1人だけ相続放棄したとしても4800万までは非課税です。
実際4800万以上あるなら税務署に伝えれば良いですし、それだけあるなら弁護士に依頼して遺留分を受け取ったほうが良いですね。
ギリギリ税金がかからない4800万として、1200万は法定相続の額ですが受け取れなくても最低遺留分の600万は受け取れます。- 8月6日
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はじめてのママリ🔰
そんなにないような気がしますね…
ないからこそ私に相続放棄して欲しいんじゃないかとも思います。。- 8月6日
しな
無断で預金が引き出された場合、被相続人は、引き出されたお金を返すか賠償するよう、引き出した相続人に請求することができます。
これは法律的には被相続人の引き出した相続人に対する、不当利得返還請求権、または不法行為による損害賠償請求権になります
はじめてのママリ🔰
母の生前に引き出していたら母の同意のもととなるので無効になりますよね?
しな
使った用途(入院や通院費等)をしっかり証明できるかが今回は焦点なのかなと思います。
・引き出した理由に正当性がなかった
・預金を引き出した人が横領(他人から頼まれて預かっているお金を、自分のものにしてしまうこと)を認めた
使わなかったお金は戻さないといけませんし、預金を勝手に使い込んだ場合、お金の返還を求めるために家庭裁判所に請求できるかと思います
また亡くなる3年以内の生前贈与扱いになれば相続財産に加算されます。
どちらにしても無料相談で詳しくお話された方が、細かい話とかもできると思いますので諦める前に相談しに行って見てください
親身になってくださる方いるとおもいます(*.ˬ.)"
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。
一度相談に行こうと思います🙇♀️