保育料は、29年度の住民税で決まります。夫の収入が減少しても、変化はないと思われますか?
保育料についてです。
『今年の9月以降の金額は29年度の住民税で決まる』ということは、28年1/1〜12/31までの所得から換算される住民税額ということで合っていますか?
夫が転職し去年の12月から現在の会社で働き始め、私は1月〜11月は専業主婦で無職、夫と同じく去年の12月から働いています。
現在は夫の収入が下がり、夫婦合わせて以前の夫1人分の収入くらいなのですが、この場合は保育料に変化がないと思っていていいでしょうか?
- むーまむ*(7歳, 9歳)
コメント
aki
それであってますよ〜^ ^
世帯の収入が以前より増えていないのであれば保育料が下がることはあっても上がることはないですよ♪
しほ
そうです!
大幅な収入の変化があった場合には、減免申請ができるかもしれません。一度市役所にご相談されたら良いと思います😊
私は今日、減免申請できるかどうかを聞きに行きます💦むーまむさんと同じような理由です😅
むーまむ*
皆さん丁寧な回答ありがとうございます*
まとめての返信で申し訳ありません( ›_‹ )
市町村のHPで確認したのですが、わが家は大幅な収入減ではないので厳しそうです…
月の収入1万減でもギリギリ生活の中では痛いんですけどね( ;ω; )
むーまむ*
ありがとうございます(^^)
27年1/1〜よりも28年1/1〜の方が所得が多かった場合は、例え今の収入が低くても9月には保育料が上がる可能性があるということですよね?( ›_‹ )
aki
そうです!
27年の所得が4月からの保育料に反映してて、28年の所得が9月以降の保育料に反映します。
上がる可能性もありますね〜💦
27年と28年の所得が同じ枠内だったら上がらないって事もあります!