育休明けで所得税が引かれない理由と、定額減税の影響について教えてください。
【定額減税について】
定額減税について詳しいかたおられましたら、教えて頂きたいです🙏✨
R4年の10月~R6年の4月中旬まで、育休を取得し、
4月に復帰しました。
初回の給与(末締め翌月払い)から、今月給与も所得税、住民税が引かれてません。
去年育休で収入が無かったので、住民税は来年からになると思うのですが、所得税はどうなんでしょうか😵
また、この場合、定額減税はどうなりますでしょうか?
(※因みにですが、復帰あとに保育園から税の申告してくださいと言われ、市役所にいき、育休中の間だけ遡って、主人の扶養に入れると言われたので扶養手続きしました。復帰後の今はまた、自分で社保に入ってます。)
ママリや、ネットで調べましたが良く分からず💦
もし良ければご教授頂きたいです🙆🙆
- はじめてのママリ🔰(2歳1ヶ月)
コメント
ゆーみん
今月の給与がいくらか分かりませんが、8.8万以下なのであれば所得税が0にはなります
8.8万以上なのに所得税が0の場合は、定額減税がきちんと適用されてるからだと思います
給与明細に定額減税のことがかかれているはずですが…
どうでしょうか?🤔
ママリ
住民税は今年度は非課税なので引かれてなくてもおかしくはないです。
5月分の給料(4月に働いた分)はおそらく金額が低くて所得税を引くほどもなかったのかな。8.8万円以下なら所得税は引かれません。
6月分の給料からは定額減税が適用されるので、所得税は引かれません。
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はじめてのママリ🔰
4月は8.8万円下回っており、
5月は上回ってました😁😁
6月から適用なのは、6月働いた分(7月振込分)からだと勘違いしてましたが、
教えて頂き、解決しました😁😁
教えて頂き、ありがとうございました!💓- 8月4日
はじめてのママリ🔰
そういうことですね!!✊
それなら辻褄合います🥺✨
確かに、4月は月途中で復帰したので、
8.8万円を下回ってたので引かれず、
5月以降は、8.8万上回ってましたが、
6月給与振込なので、定額減税が適用されてたということですね😉😉
明細には何も記載されてなかったような、、💦もういちど見てみます🥰
教えて頂き、ありがとうございました!💓