8月15日以降、子どもは今の住所のままで保育園に通えます。赤ちゃんと息子は旦那の任意継続の扶養に入れるかは不明。手続きはややこしい可能性があります。
旦那が8月15日付で、退職、その後任意継続に入ります。
子どもは旦那の社保の扶養です。
15日以降、自営業の関係で先に住所を変える予定です。
息子は今の住所のままでしばらく保育園に通えたらなと思っています。
そして私も産休明け退職予定です。(予定では10月19日)
もし8月15日までに産まれたとしたら赤ちゃんと、息子は今の住所のままで別の住所の旦那の任意継続の扶養に入れるのでしょうか?
入れるとしたら手続きとかはややこしいのでしょうか?💦
- はじめてのママリ(生後3ヶ月, 3歳4ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
本人と被扶養者が別居している場合、「扶養している事実=仕送り」が必要です。また、同居家族である主さんの収入(出産手当金)よりも多い金額の仕送りを求められるかもしれません。毎月、ご主人の口座から主さんの口座へと振込をしておけば大丈夫かと思います。
はじめてのママリ
仕送りが必要なんですね💦
仕送りレベルの金額って結構高そうですよね、、出産手当金より多い金額はなかなかですね😓ありがとうございます✨