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お仕事

8/27生まれの子どもがおり、8/1に保育園入園予定。育休短縮なしで復帰したいが、市の条件で復帰日が決まる。誕生日前日まで育休なので、8/27に復帰が一般的?有休を使って9/2に復帰するのはもったいないか悩んでいる。経験者のアドバイスを求めています。

【育休復帰日について】

8/27生まれの子どもがおり、8/1〜保育園に入園します。
できるだけ育休を短縮せずに仕事復帰したいと考えています💦

私の住んでいる市では、

「育児休業期間を短縮して申込みを行うことはできますが、利用決定した場合、職場には入所月もしくは翌月1日に復帰することが条件です。」

と記載がありました。

誕生日前日の8/26までが育休なので、8/27に復帰するのが一番普通の戻り方でしょうか?

8/27〜9/1(日)まで有休処理をしてもらい9/2(月)に復帰するとキリが良くていいなぁと考えていたのですが😥

こんなところで有休使うのはもったいないですかね💦

皆さんならどうしますか?
経験者のママさんはどうされましたか?
ぜひ教えてください😢

コメント

ママリ

私も誕生日の前日までが育休なので、誕生日の日に復帰しました!
保育園入るとちょっとの発熱とかでも呼び出しあって有給足りなくなったので、使ってしまうのはもったいないと思います💦

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    有休大事にした方がいいですよね💦
    参考になりました。ありがとうございます!

    • 7月20日
ちゃい

有給がどのくらい残っているのか、次の有給付与まで凌げる位あるのかでも変わるのではないでしょうか。
うちは4月入園、自治体は入所月中の復職が条件なのですが、4/30~5/12まで有給で繋げて5/13~出勤しました🙌
私の場合、4月時点で有休が43日あったのと、看護休暇制度も5日(こちらは無給ですが…)あるので、ここで使っても問題ないと判断しました😌
もし、そんなに有給がないなら残しておいた方が無難だと思います🤔

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    そこまで有休があれば確かに子どものために使いたいですね😢
    今の有休がどのくらいあるかわからないので、確認してみようと思います。
    ご丁寧にありがとうございます!

    • 7月20日
maki

育休から復帰して2ヶ月程でもう10日も有給を使用してしまいました😅

現在有給がかなり余っていて次の付与日が近いなら良いと思いますが、そうでないなら私みたいな状況に陥る可能性もありますので要注意です💦

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    子どもが体調崩して仕事しょっちゅう休まないといけないって言いますもんね...💦私もそれが不安で有休は大事に置いておいた方がいいのか迷います😥😥

    • 7月20日
ゆちゃぴ

有給の付与日数や看護休暇等の有無にもよりますかね🤔

うちの会社は復帰時に40日分の有給+看護休暇5日分があるので、5日間くらいだったら全然使っちゃいます!
育休って子どもとゆっくりできる本当に特別な時間だと思うので☺️

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    たっぷり有休があったんですね!羨ましいです🥲
    看護休暇は聞いたことないので、おそらくないかと思います...
    有休日数をまず確認してみます💦
    ありがとうございます!

    • 7月20日
うー

うちの自治体は入所月の月末までに復帰ですが、育休ではなくて有給でそのまま休んで次の月になってしまうのはダメと言われました
月末までに勤務しないとダメと…
月末が日曜日や祝日ならその前の日までに勤務をし始めないとダメでした
なので有給使って9月2日から復帰がオッケーなのか役所に確認した方がいいと思います

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    有給がダメな場合もあるんですね💦知りませんでした😰
    確認してみます!
    ありがとうございます!

    • 7月20日
ママリ

有給の残数と次の付与タイミングで考えます😊

もしくは、
8月いっぱい育休延長(保育園入所するので手当の延長は不可で無給の休業)の請求して9/1復職でも良いのかな?と思いました。
確か、1ヶ月前までなら延長請求できるたような…

8/27〜8/31の日割給料から、1ヶ月分の社会保険料引かれちゃいますし、
どうせ出勤しなくてもOKなのであれば、いっそ休業で有給も消化せず社保も免除してもらったほうがいいのかなーと。

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    詳しくありがとうございます!
    社会保険のことは考えていなかったです...助かりました😭

    調べたところ、月末日が育休終了日じゃないと社会保険は免除されないと見て理解しました!

    無給の延長?休業?というのはどこに申請するものかご存知ですか?
    無知ですみません💦
    ご存知の範囲で教えていただけると助かります🥲

    • 7月20日
  • ママリ

    ママリ


    会社を通して健康保険・厚生年金の「育児休業等取得者申出書」で延長手続きです。
    上の子の育休明けのときに調べていただけで実際には無給で休業だけ延長は行なっていないのですが、
    今最新の見てみたら保険料免除は育児休業法の休業期間だけってなってますね🥲💦
    無理なのかな、、それなら無給になるだけだから意味ないですね😭
    会社の担当者に聞いてみたほうが確かかも…
    余計な情報すみません🙏💦

    • 7月20日