社会保障に詳しい方への質問です。産休・育休の取得期間や給与の変更、第二子に関する育児休業給付金について教えてください。
社会保障に詳しい方教えて下さい🙇♀️
2022年9月産休開始12月育休開始
★丸2年育休取得
2024年10月末復職
勤務開始2024年10月末〜2025年夏頃産休入り
2025年夏頃第二子出産(仮定)として、
①上記の場合は育児休業等終了時報酬月額変更届を出した方が良いのでしょうか?給与は時短になり5〜7万円ほど下がる予定です。
産休に入る場合は出さない方がいいパターンもある?との事でわからないので教えて頂きたいです🙇♀️
②丸2年の育休取得後半年程度の勤務で再度産休となりますが、第二子も育児休業給付金は貰えるのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃれば教えて頂きたいです🙇♀️💦
- はじめてのママリ🔰(2歳1ヶ月)
コメント
ママリ
①復帰してから1年以内にまた産休に入る(出産手当金を受け取る)可能性があるなら出さないほうがいいです。受け取る出産手当金が減りますので。
②1人目の復帰後1年仕事して次の子の産休入りができればいいのですが、それよりも早く産休入りする場合ですと、育休手当の資格条件を1人目の産休前にまで遡って判定しもらえなければいけません。
仮に2025.9月頃から次の子の育休に入れたとしたら
2023.9〜2025.9月
7ヶ月ほどしか仕事してないので、さらに17ヶ月遡れます。
2022.4〜2025.9月
この期間中仕事してるのが
5ヶ月+7ヶ月=12ヶ月
ざっくり計算で12ヶ月しか仕事してません。しかも期間が分割してるので、手当がもらえるかもらえないか微妙なところです。
確実に手当が欲しいなら
1人目との間は空けない
または
復帰するなら1年は働いてから妊活・妊娠する
です。
はじめてのママリ🔰
ご教示頂きありがとうございます😭
②のパターンだと付与の条件に該当する12ヶ月ギリギリのため欠勤等があると付与対象外になってしまう可能性があるという事ですよね💦
はじめてのママリ🔰
何度もすみません💦
調べてみたところ最大2年までの遡りが可能と記載あるのですが、②の計算でギリギリ足りなかった場合などは更に7ヶ月遡ることは可能なのでしょうか?
ママリ
最大2年というのは途中仕事復帰していない場合です。
主さんは復帰して、仮の設定だと7ヶ月ほど仕事してるので17ヶ月しか遡れないんです。
はじめてのママリ🔰
なるほど!!理解いたしました🙇♀️
ご丁寧にありがとうございます!