はじめてのママリ🔰
表はこちらになります
ママリ
本人または配偶者や扶養する親族が障害を持っている場合に受けられる控除で、障害の重さによって特別障害者に当てはまるかどうかが決まります。当てはまれば40万円、当てはまらなければ27万円の方になります。
同居特別障がい者というのは、特別障害者に該当する上で、同居していたり同一生計である場合には75万円の方で申請することができます。
夫の年収から差し引きしていって税金の計算をします。
引かれて残った金額は所得(課税所得)といいます。ここに税率をかけて納める税金が決まります。
年収が下がるわけではありません。
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!例えば妻が障害者手帳1級所持で育休中だった場合、夫の年収から75万円引いた額をベースに税金を計算していくと言う意味ですか?年末調整で扶養に申請する場合、例えばふるさと納税をする時は夫の想定年収よりも75万円低めに見積もっておけば良いのでしょうか。
- 7月2日
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ママリ
そうですね。
ただし、普段は収入があるけど育休中で収入が減っているという場合は妻の年収によっては配偶者控除(配偶者特別控除)も受けられるので、そうなると旦那さんの所得はさらに減ります。
所得が減るということは税金が減りますが、同時にふるさと納税の上限も減りますので要注意です。- 7月2日
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はじめてのママリ🔰
やはりそうなんですね🥲昨年のふるさと納税の答え合わせをしていたのですが、勘違いをしていたようで金額が合わなかったです。ひょっとして特別障害者の妻がパートするなら巷で言う年収の壁と言うのも変わってきますか?今は正社員でバリバリ働いているので年収の壁自体の知識もなくで💧
- 7月2日
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ママリ
障害者控除を受けるとき、障害を持っている人の年収に制限はありません。
障害者本人が控除を受けるなら40万円だし、旦那が控除を受けるなら75万円になります。- 7月2日
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はじめてのママリ🔰
なるほどですね!ありがとうございます😊
- 7月2日
はじめてのママリ🔰
素人です。うちの子は1番で確定申告しましたよ。
1番→本人、家族に軽度の障害者がいる
2番→家族に重度の障害者がいる(グループホーム、施設など可)
3番→家族に重度の障害者がいて、同居している
ということではないでしょうか。
適応される場合は所得税や住民税の計算の際、525万円として計算しますよと言うことだと思います。
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!なかなか難しいですね…525万円で合ってるんですね!ありがとうございます😊
- 7月2日
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